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特定商取引に関する法律 第13条の2(不実の告知の禁止)

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販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法13条の2は、通信販売業者が申込みの撤回や解除を妨げるため、返品・解約に関する事項について不実のことを告げる行為を禁止する。違反は業務停止命令の対象となる。

Q · 通販の解約を頼んだら「一度契約したら解約できません」と言われました。これって違法ですか?

その説明が事実と違えば13条の2違反、行政処分の対象です

特定商取引法13条の2は、通信販売の業者が申込みの撤回や解除を妨げるため、返品・解除に関する事項や契約の必要性について不実のことを告げる行為を禁止しています。広告に返品特約の表示がないのに「返品は一切できません」と告げる行為は、15条の3の返品権を否定する不実告知にあたり得ます。違反すれば14条の指示、悪質なら15条の業務停止命令の対象です。消費者側は別途、消費者契約法4条により契約そのものを取り消せる場合もあります。

解説

ネット通販で「お試し500円」のはずが、実は定期購入の初回だったと後で気づく。解約の電話をかけたら「一度ご契約いただいたものは解約できません」と言い切られる。その一言が嘘なら、特定商取引法13条の2に真正面から違反している。この条文は、通信販売の業者が、あなたの申込みの撤回や解除を妨げる目的で、返品や解約に関する事項(15条の3の返品ルールを含む)や、そもそもあなたがその契約を結ぶ必要があるかどうかについて、事実と違うことを告げる行為を正面から禁じる。つまり「返品できません」「今買わないと二度と手に入りません」といった営業トークが客観的に嘘だった場合、それは単なる強引なセールスではなく、行政処分(業務停止命令など)の引き金になる違反行為だ。あなたが泣き寝入りする話ではなく、業者が国から営業を止められる話に変わる。

法的な位置づけ

特定商取引法13条の2は、通信販売における不実告知の禁止を定める規定である。販売業者または役務提供事業者が、申込みの撤回または解除を妨げる目的で、撤回・解除に関する事項(第15条の3の規定に関する事項を含む)または顧客が契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、事実と異なることを告げる行為を禁止する行政規制であり、違反には指示および業務停止命令が用意されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不実告知とは何ですか?

客観的な事実と異なる内容を告げる行為です。特定商取引法13条の2では、撤回・解除を妨げる目的で返品や解約に関する事項について嘘を告げることが禁止対象となります。

Q2特定商取引法13条の2に違反するとどうなりますか?

消費者庁または都道府県知事による14条の指示、悪質な場合は15条の業務停止命令・業務禁止命令の対象になります。事業者名が公表されることもあります。

Q3通販の返品はいつまでできますか?

広告に返品特約の表示がなければ、15条の3により商品を受け取った日から8日以内は契約を解除できます。返品送料は消費者負担が原則です。

Q4消費者庁への申出はどうやってするの?

消費者ホットライン188(いやや)で最寄りの消費生活センターにつながります。事業者名、契約日、言われた内容、録音やスクショなど証拠を揃えて相談します。

Q513条の2と15条の3の違いは?

15条の3は消費者に返品権という実体的権利を与える規定、13条の2はその権利行使を嘘で妨げる行為を禁じる行政規制です。守るものと守り方の関係にあります。

Q6内容証明郵便は自分で出せる?

出せます。同じ文面を3通用意し、郵便局の内容証明取扱窓口に持参します。13条の2と15条の3を明記し、配達証明を付けて到達日を記録に残すのが実務です。

Q7個人のネットショップも対象ですか?

対象になり得ます。反復継続して販売していれば「販売業者」に該当し、規模の大小を問わず13条の2の名宛人になります。テンプレ返信も違反になり得ます。

Q8定期購入の解約妨害は違法ですか?

解約条件について事実と異なる説明をすれば13条の2違反になり得ます。申込み画面の表示不備は2021年改正で強化された定期購入規制にも触れる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「通販はクーリングオフできない」ってよく聞くんですけど、じゃあ返品も無理ですか?

無理ではありません。通信販売にクーリングオフはありませんが、特定商取引法15条の3で、広告に返品特約の表示がなければ商品受領後8日以内は返品(契約解除)できます。送料は自己負担です。業界裏話ヒント:業者が「当店は返品不可」と口頭で言っても、その旨を広告にきちんと表示していなければ15条の3の返品権は生きています。さらにその口頭説明が撤回を妨げる嘘なら13条の2違反。一言を鵜呑みにせず、広告表示を確認する

Q2電話で「解約できません」と言われました。証拠がないと無理ですよね?

証拠があるほど強いですが、諦める必要はありません。13条の2は「不実のことを告げる行為」を禁じ、電話・チャット・メールいずれの形でも成立します。通話は録音、チャットはスクショで固めましょう。業界裏話ヒント:多くのコールセンターは通話を録音していると自ら告げます。つまり業者側にも記録が残っている。消費生活センター経由で行政の調査が入ると、その録音があなたの味方になることがある。だから正確な日時と担当者名を必ずメモしておく

Q3定期購入の初回だけ安いやつ、解約しようとしたら条件が違ったんですが、これも対象ですか?

対象になり得ます。「いつでも解約可能」等と言いながら実際は回数縛りがある、解約を不当に妨げる、といった行為は13条の2の不実告知や、2021年改正で強化された定期購入規制(12条の6等)に触れる可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:定期購入トラブルは消費者庁が近年最も力を入れる分野の一つ。同じ業者への申出が複数集まると行政処分が動きやすい。あなた一人の申出が、他の被害者の分の引き金になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通販はクーリングオフがないから、一度買ったら諦めるしかない」と思い込んでいる。だが問いの立て方そのものが違う。通販にクーリングオフはないが、15条の3の返品ルール(受領後8日以内)があり、さらに業者がそれについて嘘をつけば13条の2違反になる。「返品できるか」ではなく「業者が嘘をついていないか」を問うべきだ
  • 「不実告知」という言葉は知っていても、それが行政処分レベルの話だと知らない人が多い。業者が返品や解約について嘘を言うのは単なるクレーム案件ではなく、14条の指示・15条の業務停止命令の対象。監督官庁への申出一本が、業者の営業そのものを揺るがしうる。深刻度が桁違いだ
  • 「口頭で言われただけで証拠がなく、どうにもならない」と思われがちだが、13条の2は「告げる行為」を禁じており、電話・チャット・メールいずれの形でも成立する。通話録音やチャットのスクショが一つあれば、それが動かぬ証拠になる
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規律の対象13条の2:撤回・解除を妨げる目的の不実告知(勧誘後・解約局面の言動)
成立に必要な要素撤回・解除を妨げる目的 + 事実と異なる告知(電話・チャット・メール可)
消費者が得られる効果直接の民事効はなく、行政処分の端緒。取消しは消費者契約法4条で別途主張
違反した事業者への制裁14条の指示、15条の業務停止命令・業務禁止命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「お試し」のつもりで注文したら、実は定期便の初回だった。解約の電話で「一度ご契約いただいたものは解約できません」と言われたら、それは本当に事実なのか? その一言が嘘なら、あなたが引き下がる場面ではなく、業者が13条の2違反を犯した場面だ。証拠を押さえた瞬間、立場は逆転する
  • あなたが個人でネットショップを運営し、返品希望の客に「うちは一切返品を受け付けていません」とテンプレ返信をしている。広告に返品特約を明示していなければ、その対応が15条の3の返品権を妨げる不実告知と評価されるリスクがある。悪気がなくても違反は成立しうる
  • サプリの定期購入を解約しようとした。「今解約すると割引分を全額請求します」と言われた。契約書にそんな条項がなければ、それは撤回を妨げる嘘だ
  • 商品が届いて今日で6日目。返品特約の表示がない通販だから、15条の3で返品できるのは受領後8日以内。業者は「返品期限はとうに過ぎています」と嘘をついて時間切れを狙っている。残り2日、証拠を固めて内容証明を出せるかどうかで、この数千円から数万円の行方が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第13条の2(不実の告知の禁止)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第13条の2の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しく…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第13条の2は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。