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特定商取引に関する法律 第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
  2. 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
  3. 当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項
  4. 2.販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
  5. 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示
  6. 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 12 条の 6 は、通信販売の最終確認画面に商品の分量・総額・支払時期・引渡時期・解約条件の表示を義務づけ、申込みや分量等を誤認させる表示を禁止する規定である。

Q · 『お試し 500 円』のつもりが定期購入だった。最終確認画面の表示に問題があれば契約を取り消せますか?

表示義務違反や誤認表示があれば、15 条の 4 で取り消せます

特定商取引法 12 条の 6 により、事業者は通信販売の最終確認画面に、商品・役務の分量と、価格・支払時期・引渡時期・返品解約の条件(11 条 1 号〜5 号)を表示しなければなりません。あわせて、確定ボタンが申込みだと分かりにくい表示や、回数・総額を誤認させる表示も禁止されます。この表示に違反があり、それによって誤認して申し込んだ場合、消費者は 15 条の 4 により申込みの意思表示を取り消すことができ、支払った代金の返還を求める法的根拠になります。

解説

『初回限定500円』のバナーをタップして注文した。翌月また同じ商品が届き、クレジットカードには4,980円の請求。よく見ると『5回継続が条件の定期購入』だった。この見落とし、実はあなた一人の落ち度ではない。特定商取引法12条の6は、ネット通販の最終確認画面(『注文を確定する』を押す直前の画面)に、商品の分量、総額、支払時期、引渡時期、解約・返品の条件を必ず表示せよと事業者に義務づけている。さらに、確定ボタンが申込みだと分かりにくい表示や、回数・総額を誤認させる表示を禁じる。もし事業者がこれに違反し、あなたが誤認して申し込んだのなら、15条の4であなたはその申込みを取り消せる。つまり、払った金を取り戻す法的な足場が、最終確認画面のスクショ一枚から立ち上がる。

法的な位置づけ

特定商取引法 12 条の 6 は、通信販売における特定申込み(事業者所定の様式の書面または情報通信技術を利用した手続による申込み)の書面・映像面に、商品若しくは特定権利または役務の分量と、同法 11 条 1 号から 5 号までの事項を表示すべき義務を定める規定である。あわせて、申込みとなること及び当該事項について人を誤認させる表示を禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 12 条の 6 とは?

通信販売の最終確認画面(特定申込みの画面)に、分量と 11 条 1 号〜5 号の事項を表示せよと義務づけ、誤認させる表示を禁止する規定です。2022 年 6 月 1 日施行の新しい条文です。

Q2最終確認画面に表示が必要な項目は?

商品・役務の分量(継続回数を含む)、販売価格と総額、支払時期と方法、引渡し・提供時期、返品や解約の条件です。定期購入では「総額」と「回数」の欠落が最も多い違反類型です。

Q3定期購入が解約できないときはどうすればいい?

まず最終確認画面と注文完了メールを保存し、表示の欠落や誤認表示を特定します。その上で 12 条の 6 違反を理由に 15 条の 4 で取り消す旨を通告すれば、解約フローに乗らず交渉できます。

Q412 条の 6 に違反すると契約はどうなる?

契約が自動で無効になるわけではありません。違反表示により消費者が誤認して申し込んだ場合に、15 条の 4 に基づく取消権が発生します。取消しの意思表示をして初めて効果が生じます。

Q512 条の 6 はいつから施行された?

令和 3 年(2021 年)改正で新設され、令和 4 年(2022 年)6 月 1 日から施行されました。それ以前に締結した契約には本条は適用されません。

Q6サブスクの無料トライアルも 12 条の 6 の対象?

通信販売に該当する申込みであれば対象です。無料トライアル後に自動で有料へ移行する設計は、契約期間・総額・解約条件の表示が特に問われる典型例です。

Q712 条の 6 違反の事業者にはどんな処分がある?

主務大臣による指示(14 条)、業務停止命令(15 条)の対象となり、悪質な誤認表示には罰則も定められています。消費者側の取消権とは別に行政ルートが動きます。

Q8スクリーンショットがなくても取消しはできる?

不可能ではありません。同一商品の現在の申込画面、広告、注文完了メール、決済明細から当時の表示を推認できる場合があります。ただし証拠力は落ちるため、早期に保全することが決定的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最終確認画面って、具体的にどの画面のことですか?

『注文を確定する』『申込みを確定する』を押す直前の、注文内容が一覧表示される画面のことです。12条の6は、まさにこの画面(または申込書面)に分量・総額・支払・引渡・解約条件を表示せよと求めます。業界裏話ヒント:この画面は注文完了後に消えて再現しにくい。だからトラブルに気付く前でも、少しでも怪しい定期条件を感じたら確定前にスクショを撮る癖が、後の取消権の成否を分ける。撮っていた人と撮っていない人で、交渉力が丸ごと変わる

Q2『解約』と『取消し』って同じことですよね?

全く違います。解約は事業者の定めた手続に従い将来分をやめる話で、既払い分は戻りにくい。取消し(15条の4)は誤認表示を理由に申込みを初めからなかったことにする権利で、原則として支払った金の返還につながります。業界裏話ヒント:事業者は『解約は電話のみ・平日日中限定』のように解約を難しく設計しがちだが、12条の6違反が絡む案件では、その解約フローに乗る必要すらない。取消しの一手で土俵を変えられることを、事業者は自分から教えない

Q3小さい文字でも解約条件が書いてあったら、こっちの負けですか?

書いてあれば必ず有効、とは限りません。12条の6第2項は『誤認させるような表示』を禁じており、重要事項を極端に小さく・目立たなく配置して誤認を招く作りは、記載があっても違反と評価されうる。業界裏話ヒント:消費者庁のガイドラインは、文字の大きさ・色・配置・スクロールの要否まで踏み込んで『誤認させる表示』の判断要素を示している。『一応書いてある』は事業者の常套句だが、書き方そのものが争点になると知る消費者は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自分がちゃんと読まずに注文したのが悪い』と多くの人が思い込んでいる。だがこの問いの立て方自体が半分ずれている。法が問うのは『あなたが読んだか』ではなく『事業者が分量・総額・解約条件を最終確認画面に正しく表示したか』だ。表示義務を果たしていなければ、読まなかった消費者の側に取消権が生まれる。責任の重心は、あなたではなく画面を設計した側にある
  • 『定期購入トラブルは泣き寝入りするしかない』と諦めている人が多いが、深刻なのは逆で、2022年6月施行の12条の6と15条の4で、消費者は誤認表示を理由に契約そのものを取り消せるようになった。知っている人は取り消して返金を勝ち取り、知らない人は『解約』の交渉に消耗する。同じ被害でも到達点が違う
  • 『表示義務違反は事業者が行政指導を受けるだけで、自分には関係ない』と思われがちだが、実は違反の効果は二層ある。行政処分(14条・15条)は役所の話だが、15条の4の取消権はあなた個人が直接行使できる私法上の武器。役所が動くのを待つ必要はない
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規律の対象12 条の 6:特定申込み(最終確認画面・申込書面)の表示
適用される場面「注文を確定する」を押す直前の画面・申込書面
違反の効果行政処分(14 条・15 条)+ 15 条の 4 の取消権の発生要件
行使の主体事業者が負う義務、監督は主務大臣

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 健康食品の『お試し980円』を注文したら、実は4回受け取り義務の定期購入で総額2万円超。最終確認画面に『4回合計』の総額と『5回目以降も継続』の条件がまとめて表示されていなかったなら、12条の6第1項違反。あなたは15条の4で申込みを取り消せる可能性がある。決め手は、その画面をスクショしていたかどうか
  • もし最終確認画面のどこにも『継続回数』と『総額』が書いていなかったら、どうなる? その一点だけで、事業者の表示は12条の6第1項の分量・対価の表示義務違反になりうる。分量が抜けているのは、実務でも定期購入トラブルの最頻出パターン
  • あなたが EC サイトを運営していて、コンバージョンを上げるため『注文を確定する』ボタンを『次へ』と表示し、定期条件を小さなグレー文字で下部に隠した。これは第2項の『申込みであることを誤認させる表示』『分量等を誤認させる表示』に真正面から当たる。指示・業務停止命令(14条・15条)に加え、罰則の対象にもなる
  • 親が『初回無料』の化粧品をネットで頼んでいた。数か月後、家族が請求額に気付く。無料表示の裏に定期縛りが隠れていたなら、消費者を誤認させる表示として争える。高齢の親のトラブルは、本人が画面を保存していないことが最大の壁
  • 解約したいのに事業者が電話にもメールにも応じない。あと数日で次回発送日が来て、また課金される。発送前に内容証明で『特定商取引法12条の6違反による15条の4取消し』を通告できれば、次回分の課金を止める交渉の起点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第12条の6の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しく…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第12条の6は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第12条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。