要点特定商取引法 12 条の 6 は、通信販売の最終確認画面に商品の分量・総額・支払時期・引渡時期・解約条件の表示を義務づけ、申込みや分量等を誤認させる表示を禁止する規定である。
Q · 『お試し 500 円』のつもりが定期購入だった。最終確認画面の表示に問題があれば契約を取り消せますか?
表示義務違反や誤認表示があれば、15 条の 4 で取り消せます
特定商取引法 12 条の 6 により、事業者は通信販売の最終確認画面に、商品・役務の分量と、価格・支払時期・引渡時期・返品解約の条件(11 条 1 号〜5 号)を表示しなければなりません。あわせて、確定ボタンが申込みだと分かりにくい表示や、回数・総額を誤認させる表示も禁止されます。この表示に違反があり、それによって誤認して申し込んだ場合、消費者は 15 条の 4 により申込みの意思表示を取り消すことができ、支払った代金の返還を求める法的根拠になります。
『初回限定500円』のバナーをタップして注文した。翌月また同じ商品が届き、クレジットカードには4,980円の請求。よく見ると『5回継続が条件の定期購入』だった。この見落とし、実はあなた一人の落ち度ではない。特定商取引法12条の6は、ネット通販の最終確認画面(『注文を確定する』を押す直前の画面)に、商品の分量、総額、支払時期、引渡時期、解約・返品の条件を必ず表示せよと事業者に義務づけている。さらに、確定ボタンが申込みだと分かりにくい表示や、回数・総額を誤認させる表示を禁じる。もし事業者がこれに違反し、あなたが誤認して申し込んだのなら、15条の4であなたはその申込みを取り消せる。つまり、払った金を取り戻す法的な足場が、最終確認画面のスクショ一枚から立ち上がる。
特定商取引法 12 条の 6 は、通信販売における特定申込み(事業者所定の様式の書面または情報通信技術を利用した手続による申込み)の書面・映像面に、商品若しくは特定権利または役務の分量と、同法 11 条 1 号から 5 号までの事項を表示すべき義務を定める規定である。あわせて、申込みとなること及び当該事項について人を誤認させる表示を禁止する。
通信販売の最終確認画面(特定申込みの画面)に、分量と 11 条 1 号〜5 号の事項を表示せよと義務づけ、誤認させる表示を禁止する規定です。2022 年 6 月 1 日施行の新しい条文です。
商品・役務の分量(継続回数を含む)、販売価格と総額、支払時期と方法、引渡し・提供時期、返品や解約の条件です。定期購入では「総額」と「回数」の欠落が最も多い違反類型です。
まず最終確認画面と注文完了メールを保存し、表示の欠落や誤認表示を特定します。その上で 12 条の 6 違反を理由に 15 条の 4 で取り消す旨を通告すれば、解約フローに乗らず交渉できます。
契約が自動で無効になるわけではありません。違反表示により消費者が誤認して申し込んだ場合に、15 条の 4 に基づく取消権が発生します。取消しの意思表示をして初めて効果が生じます。
令和 3 年(2021 年)改正で新設され、令和 4 年(2022 年)6 月 1 日から施行されました。それ以前に締結した契約には本条は適用されません。
通信販売に該当する申込みであれば対象です。無料トライアル後に自動で有料へ移行する設計は、契約期間・総額・解約条件の表示が特に問われる典型例です。
主務大臣による指示(14 条)、業務停止命令(15 条)の対象となり、悪質な誤認表示には罰則も定められています。消費者側の取消権とは別に行政ルートが動きます。
不可能ではありません。同一商品の現在の申込画面、広告、注文完了メール、決済明細から当時の表示を推認できる場合があります。ただし証拠力は落ちるため、早期に保全することが決定的です。
『注文を確定する』『申込みを確定する』を押す直前の、注文内容が一覧表示される画面のことです。12条の6は、まさにこの画面(または申込書面)に分量・総額・支払・引渡・解約条件を表示せよと求めます。業界裏話ヒント:この画面は注文完了後に消えて再現しにくい。だからトラブルに気付く前でも、少しでも怪しい定期条件を感じたら確定前にスクショを撮る癖が、後の取消権の成否を分ける。撮っていた人と撮っていない人で、交渉力が丸ごと変わる
全く違います。解約は事業者の定めた手続に従い将来分をやめる話で、既払い分は戻りにくい。取消し(15条の4)は誤認表示を理由に申込みを初めからなかったことにする権利で、原則として支払った金の返還につながります。業界裏話ヒント:事業者は『解約は電話のみ・平日日中限定』のように解約を難しく設計しがちだが、12条の6違反が絡む案件では、その解約フローに乗る必要すらない。取消しの一手で土俵を変えられることを、事業者は自分から教えない
書いてあれば必ず有効、とは限りません。12条の6第2項は『誤認させるような表示』を禁じており、重要事項を極端に小さく・目立たなく配置して誤認を招く作りは、記載があっても違反と評価されうる。業界裏話ヒント:消費者庁のガイドラインは、文字の大きさ・色・配置・スクロールの要否まで踏み込んで『誤認させる表示』の判断要素を示している。『一応書いてある』は事業者の常套句だが、書き方そのものが争点になると知る消費者は少ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12 条の 6:特定申込み(最終確認画面・申込書面)の表示 | — |
| 適用される場面 | 「注文を確定する」を押す直前の画面・申込書面 | — |
| 違反の効果 | 行政処分(14 条・15 条)+ 15 条の 4 の取消権の発生要件 | — |
| 行使の主体 | 事業者が負う義務、監督は主務大臣 | — |
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