要点特定商取引法12条の5は、通信販売の販売条件を告げるFAX広告を、相手方の承諾なしに送ることを原則禁止する。送信者には承諾記録の保存と受信拒否方法の表示も義務づけられる。
Q · FAXで商品案内を一斉送信するのって、法律的にセーフなんですか?
承諾を取らずに送れば1通目から違法です
特定商取引法12条の5第1項は、通信販売の販売条件・役務提供条件を告げるFAX広告について、相手方の承諾を得ない送信を原則禁止しています。末尾に受信拒否の連絡先を書いても、事前の承諾がなければ1通目から違反です。例外は、相手方の請求に基づく場合、申込者・契約者への契約内容や履行に関する事項の通知に伴う場合、その他省令が定める場合に限られます。さらに送信者は承諾・請求の記録を作成保存し(3項)、受信拒否の方法を広告に表示する義務(4項)を負い、違反は指示(14条)や業務停止命令(15条)の対象となります。
毎朝、事務所のFAX受信トレイに、頼んでもいない業者の商品案内が溜まっている。インク代も紙代もこちら持ちだ。多くの人はため息をついて丸めるだけだが、特定商取引に関する法律12条の5は、通信販売の販売条件を告げるFAX広告を、相手の承諾を得ずに送ることを原則禁止している。つまりトレイの紙の多くは、送信された瞬間に法を踏んでいる。逆にあなたが集客のためFAX一斉送信を考えているなら、話は正反対の意味を持つ。末尾に『不要ならご連絡を』の一行を付けるだけでは足りない。この規制は、送る前に承諾を取る『オプトイン』方式だからだ。しかも承諾の記録を残し、受信拒否の方法を広告に表示する義務まで課される。守らなければ、指示や業務停止命令の対象になる。
特定商取引に関する法律12条の5は、通信販売のファクシミリ広告に関するオプトイン規制である。販売業者又は役務提供事業者は、相手方の承諾又は請求がある場合等を除き、販売条件・役務提供条件を内容とするFAX広告を送信できない。承諾を得た後も、受信拒否の意思表示を受けた以後の送信は禁止され、承諾記録の作成保存と受信拒否方法の表示が義務づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
送信前に相手方の承諾を得なければ広告を送れない方式です。特商法12条の5がこれを採用し、拒否があってから止めるオプトアウトとは前提が逆になります。
主務大臣の指示(14条)の対象となり、悪質・反復する場合は業務停止命令(15条)へ進みます。命令違反には罰則もあり、事業活動そのものが止まります。
申込フォームや書面で「FAX広告の送信に同意する」旨を明示的に取得し、送信先ごとに日時と方法を記録します。省令の定める記録の作成保存が3項の義務です。
保存の方法と期間は主務省令で定められます。実務上は最終送信日から遡って提示できる状態を保ち、報告徴収の際に送信先単位で示せるよう整理しておきます。
同じオプトイン方式ですが、メールは12条の3・12条の4、FAXは12条の5と条文が分かれます。媒体ごとに記録義務や表示義務の運用が定められます。
なります。12条の5は相手方を消費者に限定していません。通信販売の販売条件・役務提供条件を告げる広告であれば、事業者あて送信も承諾が必要です。
消費者ホットライン(188)や都道府県の消費生活担当課が窓口です。送信元名・番号・受信日時、拒否を伝えた日付の記録を揃えて示すと処理が進みます。
11条各号の通信販売広告の表示事項に加え、受信拒否の意思表示をするために必要な事項を省令の定めに従って表示します(12条の5第4項)。
それでは足りない。特商法12条の5は、通信販売のFAX広告を送る前に相手の承諾を得る『オプトイン』方式だ。末尾に拒否の連絡先を書くだけでは、1通目からすでに違反になる。業界裏話ヒント:多くの営業代行会社は今も『拒否先を書けば合法』という古い感覚で運用している。これを正しく知る事業者は、FAX-DMという手法自体を早々に捨てている
限定的に可能だ。12条の5第1項2号は、契約の申込みや締結をした相手に、契約内容や履行に関する事項を通知する場合の例外を認める。ただし主務省令の方法に沿う必要があり、『通知のついでの売り込み』は本来の趣旨を外れる。業界裏話ヒント:例外は『契約の履行通知』であって『新商品の宣伝枠』ではない。ここを拡大解釈してDMを紛れ込ませる運用は、行政の報告徴収で真っ先に突かれる
ある。12条の5第2項により、受信拒否の意思を伝えれば、相手は以後あなたにFAX広告を送れなくなる。そもそも承諾していないなら、その広告は最初から違法の疑いが濃い。業界裏話ヒント:拒否は口頭より、日付の残る書面やメールで伝えるのが効く。伝えた日時を記録しておけば、それ以降に届いた1通が、消費者庁や都道府県への申告時に決定的な違反証拠になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象の媒体 | 12条の5:ファクシミリ広告 | — |
| 送信可否の判断枠組み | 承諾・請求がなければ送信できないオプトイン | — |
| 付随する義務 | 承諾記録の作成保存(3項)+受信拒否方法の表示(4項) | — |
| 違反時の帰結 | 指示(14条)→業務停止命令(15条) | — |
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