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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第12条の5(承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。
  2. 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下この条において「通信販売ファクシミリ広告」という。)をするとき。
  3. 当該販売業者の販売する商品若しくは特定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売ファクシミリ広告をするとき。
  4. 前二号に掲げるもののほか、通常通信販売ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。
  5. 2.前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売ファクシミリ広告の相手方から通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売ファクシミリ広告をしてはならない。
  6. 3.販売業者又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
  7. 4.販売業者又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法12条の5は、通信販売の販売条件を告げるFAX広告を、相手方の承諾なしに送ることを原則禁止する。送信者には承諾記録の保存と受信拒否方法の表示も義務づけられる。

Q · FAXで商品案内を一斉送信するのって、法律的にセーフなんですか?

承諾を取らずに送れば1通目から違法です

特定商取引法12条の5第1項は、通信販売の販売条件・役務提供条件を告げるFAX広告について、相手方の承諾を得ない送信を原則禁止しています。末尾に受信拒否の連絡先を書いても、事前の承諾がなければ1通目から違反です。例外は、相手方の請求に基づく場合、申込者・契約者への契約内容や履行に関する事項の通知に伴う場合、その他省令が定める場合に限られます。さらに送信者は承諾・請求の記録を作成保存し(3項)、受信拒否の方法を広告に表示する義務(4項)を負い、違反は指示(14条)や業務停止命令(15条)の対象となります。

解説

毎朝、事務所のFAX受信トレイに、頼んでもいない業者の商品案内が溜まっている。インク代も紙代もこちら持ちだ。多くの人はため息をついて丸めるだけだが、特定商取引に関する法律12条の5は、通信販売の販売条件を告げるFAX広告を、相手の承諾を得ずに送ることを原則禁止している。つまりトレイの紙の多くは、送信された瞬間に法を踏んでいる。逆にあなたが集客のためFAX一斉送信を考えているなら、話は正反対の意味を持つ。末尾に『不要ならご連絡を』の一行を付けるだけでは足りない。この規制は、送る前に承諾を取る『オプトイン』方式だからだ。しかも承諾の記録を残し、受信拒否の方法を広告に表示する義務まで課される。守らなければ、指示や業務停止命令の対象になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律12条の5は、通信販売のファクシミリ広告に関するオプトイン規制である。販売業者又は役務提供事業者は、相手方の承諾又は請求がある場合等を除き、販売条件・役務提供条件を内容とするFAX広告を送信できない。承諾を得た後も、受信拒否の意思表示を受けた以後の送信は禁止され、承諾記録の作成保存と受信拒否方法の表示が義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1FAX広告のオプトイン規制とは?

送信前に相手方の承諾を得なければ広告を送れない方式です。特商法12条の5がこれを採用し、拒否があってから止めるオプトアウトとは前提が逆になります。

Q2特定商取引法12条の5に違反するとどうなる?

主務大臣の指示(14条)の対象となり、悪質・反復する場合は業務停止命令(15条)へ進みます。命令違反には罰則もあり、事業活動そのものが止まります。

Q3FAX広告の承諾はどうやって取ればいい?

申込フォームや書面で「FAX広告の送信に同意する」旨を明示的に取得し、送信先ごとに日時と方法を記録します。省令の定める記録の作成保存が3項の義務です。

Q4FAX広告の承諾記録はどれくらい保存する?

保存の方法と期間は主務省令で定められます。実務上は最終送信日から遡って提示できる状態を保ち、報告徴収の際に送信先単位で示せるよう整理しておきます。

Q5電子メール広告の規制と何が違う?

同じオプトイン方式ですが、メールは12条の3・12条の4、FAXは12条の5と条文が分かれます。媒体ごとに記録義務や表示義務の運用が定められます。

Q6法人あてのFAX-DMも規制対象になる?

なります。12条の5は相手方を消費者に限定していません。通信販売の販売条件・役務提供条件を告げる広告であれば、事業者あて送信も承諾が必要です。

Q7迷惑FAXはどこに申告できる?

消費者ホットライン(188)や都道府県の消費生活担当課が窓口です。送信元名・番号・受信日時、拒否を伝えた日付の記録を揃えて示すと処理が進みます。

Q8FAX広告には何を表示しなければならない?

11条各号の通信販売広告の表示事項に加え、受信拒否の意思表示をするために必要な事項を省令の定めに従って表示します(12条の5第4項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1FAXの最後に『不要な方はご連絡ください』と書けば送っていいんですよね?

それでは足りない。特商法12条の5は、通信販売のFAX広告を送る前に相手の承諾を得る『オプトイン』方式だ。末尾に拒否の連絡先を書くだけでは、1通目からすでに違反になる。業界裏話ヒント:多くの営業代行会社は今も『拒否先を書けば合法』という古い感覚で運用している。これを正しく知る事業者は、FAX-DMという手法自体を早々に捨てている

Q2取引先や既存客になら送っていいんですか?

限定的に可能だ。12条の5第1項2号は、契約の申込みや締結をした相手に、契約内容や履行に関する事項を通知する場合の例外を認める。ただし主務省令の方法に沿う必要があり、『通知のついでの売り込み』は本来の趣旨を外れる。業界裏話ヒント:例外は『契約の履行通知』であって『新商品の宣伝枠』ではない。ここを拡大解釈してDMを紛れ込ませる運用は、行政の報告徴収で真っ先に突かれる

Q3毎朝どっさり届く迷惑FAX、止めさせる方法はありますか?

ある。12条の5第2項により、受信拒否の意思を伝えれば、相手は以後あなたにFAX広告を送れなくなる。そもそも承諾していないなら、その広告は最初から違法の疑いが濃い。業界裏話ヒント:拒否は口頭より、日付の残る書面やメールで伝えるのが効く。伝えた日時を記録しておけば、それ以降に届いた1通が、消費者庁や都道府県への申告時に決定的な違反証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『拒否の連絡先さえ書いておけばFAX広告は送れる』と信じている事業者は多い。実際は逆で、12条の5は送信前の承諾を求めるオプトインだ。連絡先を書いた1通目が、すでに規制違反の第一号になる
  • 規制があること自体は知っていても、その重さを見誤っている人が多い。違反は行政指導で済む話ではなく、指示(14条)、さらに業務停止命令(15条)、罰則へと段階的に上がる。FAX一枚のコスト感覚で扱うと、事業そのものを止められる
  • 『これはただの広告のマナー問題だ』という問いの立て方がずれている。受け手から見れば迷惑な紙切れでも、法から見れば承諾なき送信は禁止行為であり、送信者は記録保存義務まで負う当事者だ。この落差に気づかないまま送り続けると、ある日まとめて行政処分で回収される
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規制対象の媒体12条の5:ファクシミリ広告
送信可否の判断枠組み承諾・請求がなければ送信できないオプトイン
付随する義務承諾記録の作成保存(3項)+受信拒否方法の表示(4項)
違反時の帰結指示(14条)→業務停止命令(15条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 小さな通販事業を始め、名簿業者から番号リストを買ってFAX-DMを一斉送信した。末尾に『不要ならご連絡を』と添えたから安心していた。だが承諾を取っていない以上、1通目から12条の5違反で、指示や業務停止命令の射程に入っている
  • 店のFAXが毎朝、知らない業者の売り込みで紙切れになる。インクも紙もこちら持ちだ。第2項で受信拒否を伝えれば止められるし、そもそも承諾していないその広告は、送られた時点で違法の疑いが濃い
  • もし取引先からだと思って手に取ったFAXが、実は承諾もしていない業者の売り込みだったら? あなたのインクと紙は、頼んでもいない広告のために毎朝削られ続けている
  • 消費者庁から報告徴収の通知が届いた。承諾を得た記録(3項)を示せと言う。あと数日で、送信先ごとの承諾記録を揃えられなければ、違反を推認される側に立つ

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第12条の5(承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第12条の5の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得な…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第12条の5は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第12条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。