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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第12条の4

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  1. 販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
  2. 相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
  3. 前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
  4. 2.前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 12 条の 4 は、電子メール広告業務を一括受託した事業者に対し、受信者の承諾を得ない広告メールの送信を禁じる。例外は受信者の請求がある場合と主務省令が定める場合のみ。

Q · メール配信を代行しているだけでも、法律違反で処分されるんですか?

いいえ、配信代行会社自身が処分の対象になります

特定商取引法 12 条の 4 は、電子メール広告業務の全てを一括して委託された受託事業者を、委託者とは別の直接の義務者と定めています。したがって「依頼主に指示された」は免責になりません。承諾を得ずに送信すれば、受託事業者自身が消費者庁の指示や業務停止命令の対象になります。例外は、受信者自身の請求に基づく場合と、主務省令が定める利益を損なうおそれがない場合の二つだけです。

解説

メルマガの配信代行を請け負っている、あるいは EC 事業者から「広告メールは全部おたくに任せる」と一括で委託されている。そのとき、あなたは「送っているのは自分だが、責任を負うのは依頼主の販売業者だろう」と考えていないか。特定商取引法 12 条の 4 は、その逃げ道を塞ぐ。広告メール業務を丸ごと引き受けた受託事業者(配信代行会社や ASP)に対し、受信者の承諾を得ないで通信販売の広告メールを送ってはならないと、直接名指しで義務を課す。つまり「依頼主に言われたから送った」は通用しない。あなた自身が消費者庁の指示、業務停止命令の対象になる。例外は二つだけ、受信者自身が請求した場合と、主務省令が定める「受信者の利益を損なうおそれがない」場合。この二つに当たらない一斉配信は、それだけで違反になる。

法的な位置づけ

特定商取引法 12 条の 4 は、販売業者または役務提供事業者から電子メール広告に関する業務の全てを一括して委託された受託事業者を、委託者とは別個の独立した名宛人と位置づけ、相手方の承諾を得ない通信販売電子メール広告の送信を禁止する規定である。同条 2 項により 12 条の 3 第 2 項から第 4 項までが準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 12 条の 4 とは何ですか?

通信販売の電子メール広告業務を一括受託した事業者に、受信者の承諾なく広告メールを送ることを禁じる規定です。委託者とは別に、受託した事業者自身が義務者になります。

Q2通信販売電子メール広告受託事業者とは?

12 条の 3 第 5 項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者をいいます。業務の一部だけを請け負う場合は該当せず、名宛人性そのものを争う余地があります。

Q3承諾なしでメール広告を送るとどうなりますか?

消費者庁による指示(14 条)や、最長 2 年の業務停止命令(15 条)の対象になります。事業者名が公表され、配信インフラを止められるリスクがあります。

Q4委託者と受託者、処分されるのはどちらですか?

両方が別枠で対象になりえます。委託者は 12 条の 3、受託事業者は 12 条の 4 という別条文で規律されるため、「相手が処分されたから自分は無事」にはなりません。

Q5承諾の記録はどれくらい保存すればいいですか?

12 条の 3 の準用により記録の作成・保存が義務づけられ、方法と期間は主務省令で定まります。実務では取得日時・方法・同意画面のログを残すのが前提です(現行規則をご確認ください)。

Q6配信停止リンクは必ず入れないといけませんか?

準用される規定により、受信拒否の意思表示を受けるための連絡先や方法の表示が求められます。表示を欠いた一斉配信は、それ自体が是正指導の端緒になります。

Q7注文確認メールも広告メールとして規制されますか?

純粋な取引条件の通知は通信販売電子メール広告そのものとは区別されますが、本文に別商品の宣伝を混ぜると広告部分について規制が及びうるため、分離設計が安全です。

Q8メール配信代行を副業でやる場合も対象ですか?

対象になりえます。法人か個人か、本業か副業かは条文の要件ではなく、業務の全てを一括して受託しているかどうかで判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配信を代行してるだけなのに、なんでこっちが処分されるんですか?

業務を一括受託した受託事業者は、12 条の 4 で依頼主とは別に直接の義務者とされるからです。「依頼主の指示だった」は免責になりません。業界裏話ヒント:消費者庁は実際に送信しているインフラ側を止める方が配信を確実に断てるため、受託事業者が狙われやすい。依頼主より先にあなたが標的になることは珍しくない

Q2一回問い合わせてきた人に広告メールを送るのはセーフですよね?

「請求に基づく」広告は例外ですが、請求された内容の範囲を超えた別商品の広告は承諾なし送信として違反になりえます。業界裏話ヒント:資料請求フォームに「関連広告の送信に同意」チェックを置くのが実務の定石ですが、最初からチェック済みの状態にしておく方式は有効な承諾と認められないおそれがある。デフォルト・オンは危ない

Q3承諾って口頭でもいいんですか?記録は何を残せば足りますか?

準用される 12 条の 3 で承諾の記録の作成・保存が義務づけられ、保存方法や期間は主務省令で定まります。業界裏話ヒント:立入検査で問われるのは「承諾を得た」という主張ではなく、承諾の取得日時、方法、同意画面のログが残っているか。記録の有無が、同じ配信をした二社の明暗を分ける

Q4迷惑メール防止法とどう違うんですか?両方守らないとダメ?

特定商取引法(消費者庁所管)は通信販売の広告メール、特定電子メール法(総務省所管)は営利目的のメール全般を対象とし、オプトイン規制は共通ですが所管官庁が別です。両方が適用され、片方をクリアしても他方でアウトになる。業界裏話ヒント:実務では両法のオプトイン要件を同時に満たす一つの同意文言を設計しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配信を代行しているだけで、法的責任は依頼主の販売業者にある」と思われがちだが、業務を一括受託した事業者は 12 条の 4 によって直接の義務者になる。依頼主とは別枠で、あなた自身が指示や業務停止命令の対象になる
  • 「同意を取ったかどうか」を問題にした時点で、問い方がずれている。準用される 12 条の 3 が求めるのは承諾を取った事実ではなく、それを記録し保存していること。承諾を得ていても記録がなければ立証できず、立入検査では違反とほぼ同じ扱いを受ける
  • オプトイン規制があること自体は知っていても、その射程を軽く見ている人が多い。違反の効果は「やめてください」の行政指導止まりではなく、最長 2 年の業務停止命令、事業者名の公表、罰則まで届く。事業の生殺与奪が一通の一斉配信に乗っている(最新の改正状況をご確認ください)
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名宛人12 条の 4:業務を一括受託した受託事業者
規制対象の媒体通信販売電子メール広告(メール)
原則相手方の承諾がなければ送信禁止(オプトイン)
違反の効果14 条の指示・15 条の業務停止命令が受託事業者自身に及ぶ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 配信代行会社として、クライアントから渡された顧客リストに一斉送信した。そのリストには承諾を取っていないアドレスが混ざっていた。クライアントは「うちのリストだから問題ない」と言う。だが実際に送信ボタンを押したのはあなた。処分はあなたに来る
  • もし、あなたが受信拒否したのに同じ通販会社の広告メールが届き続けたら、どこを追えばいい? 送っているのが販売業者本体ではなく委託先の配信業者だったとしても、その配信業者を名指しで消費者庁に通報できる。実際に配信インフラを握っている側を止められる
  • 配信停止を命じる行政処分の予告通知が届いた。意見を述べられる期間はわずか数日。全クライアント分の承諾記録を揃えられなければ、あなたの配信事業そのものが一斉に止まる
  • 一度だけ資料請求したら、その後まったく別ジャンルの商品の広告メールが毎週届くようになった。「請求に基づく」の範囲を超えた配信は、承諾なし送信として違反にあたりうる。あなたは被害者側で通報できる立場にいる
  • 副業でメール配信代行を請け負っているあなた。「単なる下請けだから、法律が名指しするのは依頼主だけ」と思い込んでいた。だが業務を一括で受けていれば、あなた自身がこの条文の直接の名宛人になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第12条の4は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第12条の4の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第六項及び第六十七条第一項第四号において「…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第12条の4は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。