要点特定商取引法 12 条の 4 は、電子メール広告業務を一括受託した事業者に対し、受信者の承諾を得ない広告メールの送信を禁じる。例外は受信者の請求がある場合と主務省令が定める場合のみ。
Q · メール配信を代行しているだけでも、法律違反で処分されるんですか?
いいえ、配信代行会社自身が処分の対象になります
特定商取引法 12 条の 4 は、電子メール広告業務の全てを一括して委託された受託事業者を、委託者とは別の直接の義務者と定めています。したがって「依頼主に指示された」は免責になりません。承諾を得ずに送信すれば、受託事業者自身が消費者庁の指示や業務停止命令の対象になります。例外は、受信者自身の請求に基づく場合と、主務省令が定める利益を損なうおそれがない場合の二つだけです。
メルマガの配信代行を請け負っている、あるいは EC 事業者から「広告メールは全部おたくに任せる」と一括で委託されている。そのとき、あなたは「送っているのは自分だが、責任を負うのは依頼主の販売業者だろう」と考えていないか。特定商取引法 12 条の 4 は、その逃げ道を塞ぐ。広告メール業務を丸ごと引き受けた受託事業者(配信代行会社や ASP)に対し、受信者の承諾を得ないで通信販売の広告メールを送ってはならないと、直接名指しで義務を課す。つまり「依頼主に言われたから送った」は通用しない。あなた自身が消費者庁の指示、業務停止命令の対象になる。例外は二つだけ、受信者自身が請求した場合と、主務省令が定める「受信者の利益を損なうおそれがない」場合。この二つに当たらない一斉配信は、それだけで違反になる。
特定商取引法 12 条の 4 は、販売業者または役務提供事業者から電子メール広告に関する業務の全てを一括して委託された受託事業者を、委託者とは別個の独立した名宛人と位置づけ、相手方の承諾を得ない通信販売電子メール広告の送信を禁止する規定である。同条 2 項により 12 条の 3 第 2 項から第 4 項までが準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
通信販売の電子メール広告業務を一括受託した事業者に、受信者の承諾なく広告メールを送ることを禁じる規定です。委託者とは別に、受託した事業者自身が義務者になります。
12 条の 3 第 5 項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者をいいます。業務の一部だけを請け負う場合は該当せず、名宛人性そのものを争う余地があります。
消費者庁による指示(14 条)や、最長 2 年の業務停止命令(15 条)の対象になります。事業者名が公表され、配信インフラを止められるリスクがあります。
両方が別枠で対象になりえます。委託者は 12 条の 3、受託事業者は 12 条の 4 という別条文で規律されるため、「相手が処分されたから自分は無事」にはなりません。
12 条の 3 の準用により記録の作成・保存が義務づけられ、方法と期間は主務省令で定まります。実務では取得日時・方法・同意画面のログを残すのが前提です(現行規則をご確認ください)。
準用される規定により、受信拒否の意思表示を受けるための連絡先や方法の表示が求められます。表示を欠いた一斉配信は、それ自体が是正指導の端緒になります。
純粋な取引条件の通知は通信販売電子メール広告そのものとは区別されますが、本文に別商品の宣伝を混ぜると広告部分について規制が及びうるため、分離設計が安全です。
対象になりえます。法人か個人か、本業か副業かは条文の要件ではなく、業務の全てを一括して受託しているかどうかで判断されます。
業務を一括受託した受託事業者は、12 条の 4 で依頼主とは別に直接の義務者とされるからです。「依頼主の指示だった」は免責になりません。業界裏話ヒント:消費者庁は実際に送信しているインフラ側を止める方が配信を確実に断てるため、受託事業者が狙われやすい。依頼主より先にあなたが標的になることは珍しくない
「請求に基づく」広告は例外ですが、請求された内容の範囲を超えた別商品の広告は承諾なし送信として違反になりえます。業界裏話ヒント:資料請求フォームに「関連広告の送信に同意」チェックを置くのが実務の定石ですが、最初からチェック済みの状態にしておく方式は有効な承諾と認められないおそれがある。デフォルト・オンは危ない
準用される 12 条の 3 で承諾の記録の作成・保存が義務づけられ、保存方法や期間は主務省令で定まります。業界裏話ヒント:立入検査で問われるのは「承諾を得た」という主張ではなく、承諾の取得日時、方法、同意画面のログが残っているか。記録の有無が、同じ配信をした二社の明暗を分ける
特定商取引法(消費者庁所管)は通信販売の広告メール、特定電子メール法(総務省所管)は営利目的のメール全般を対象とし、オプトイン規制は共通ですが所管官庁が別です。両方が適用され、片方をクリアしても他方でアウトになる。業界裏話ヒント:実務では両法のオプトイン要件を同時に満たす一つの同意文言を設計しておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名宛人 | 12 条の 4:業務を一括受託した受託事業者 | — |
| 規制対象の媒体 | 通信販売電子メール広告(メール) | — |
| 原則 | 相手方の承諾がなければ送信禁止(オプトイン) | — |
| 違反の効果 | 14 条の指示・15 条の業務停止命令が受託事業者自身に及ぶ | — |
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