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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
  2. 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
  3. 当該販売業者の販売する商品若しくは特定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
  4. 前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
  5. 2.前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。
  6. 3.販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
  7. 4.販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
  8. 5.前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。
  9. 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
  10. 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
  11. 前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 12 条の 3 は、通信販売の電子メール広告を相手方の承諾なしに送ることを原則禁止し(オプトイン)、承諾の記録保存と配信停止方法の表示を義務付ける。

Q · 自社ショップで買ってくれたお客さんに、セール告知メールを一斉送信してもいいの?

承諾がなければ原則違法。購入履歴だけでは承諾になりません

特定商取引法 12 条の 3 第 1 項により、通信販売の電子メール広告は相手方の承諾を得ないで送ることが原則禁止されています。過去に購入した事実そのものは承諾ではなく、例外として認められるのは、相手からの請求に基づく場合、契約内容や履行に関する通知に付随して主務省令の方法で送る場合などに限られます。承諾を得て送る場合も、その記録の作成保存(第 3 項)と配信停止方法の表示(第 4 項)が必要で、拒否の意思表示を受けた後の送信は第 2 項違反となります。

解説

自社の EC サイトで一度でも買ってくれた客のメールアドレスがリストにある。新商品のセール告知を一斉配信したい。担当者としては当然の一手に見える。だがそのボタンを押した瞬間、あなたは特定商取引法 12 条の 3 の射程に入っている。この条文が定めるのは、通信販売の電子メール広告について「相手の承諾を得ずに送ってはならない」という、オプトイン規制だ。かつては「いらないなら解除してね」というオプトアウトで足りた。2009 年 12 月以降、原則は逆転した。事前に「送っていいですよ」という承諾を取っていなければ、その広告メールは違法配信になる。しかも承諾を取った記録を作って保存する義務、メール本文に配信停止方法を表示する義務、相手が「もう要らない」と言ったら二度と送らない義務まで、一本の条文に束ねられている。あなたが売り手なら、これは配信システムの設計そのものを縛る。あなたが受け手なら、望まない広告メールを止める法的な足場がここにある。

法的な位置づけ

特定商取引法 12 条の 3 は、通信販売の電子メール広告についてオプトイン規制を定める規定である。販売業者又は役務提供事業者は、相手方からの請求に基づく場合、契約内容等の通知に付随する場合その他主務省令が定める場合を除き、承諾を得ずに通信販売電子メール広告をしてはならず、承諾・請求の記録の作成保存及びオプトアウトに必要な事項の表示を義務付けられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 12 条の 3 とは?

通信販売の電子メール広告について、相手方の承諾を得ない送信を原則禁止するオプトイン規制の条文です。承諾記録の作成保存、配信停止方法の表示、拒否後の送信禁止も同条に定められています。

Q2メールマガジンの配信に承諾は必要?

通信販売の広告を含むなら必要です。相手からの請求に基づく場合や、契約内容の通知に付随して省令の方法で送る場合などの例外を除き、事前の承諾なしに送ると 12 条の 3 第 1 項違反になります。

Q3メール広告のオプトイン規制はいつから?

平成 20 年改正で本条が新設され、平成 21 年(2009 年)12 月から施行されました。それ以前は送信後に拒否させるオプトアウト方式で足りるとされていましたが、原則が逆転しました。

Q4特商法 12 条の 3 に違反するとどうなる?

主務大臣による指示(14 条)の対象となり、是正されない場合や悪質な場合は業務停止命令(15 条)に進みます。刑事罰より先に、行政処分と社名公表による信用毀損が実務上の打撃になります。

Q5個人のネットショップもメール広告規制の対象?

反復継続して販売していれば「販売業者」に当たり得るため、対象になります。副業や趣味の延長でも、顧客への一斉告知メールには承諾取得と記録保存の義務が生じます。

Q6配信停止リンクを付けないと違法?

第 4 項が、オプトアウトの意思表示に必要な事項の表示を義務付けています。11 条の広告表示事項に加えて表示が必要で、付け忘れたまま配信すれば表示義務違反として指示の対象になり得ます。

Q7SMS で広告を送る場合も承諾は必要?

電磁的方法で送信し画面に表示させる広告であれば、電子メール広告として本条の射程に入り得ます。加えて特定電子メール法のオプトイン規制も並行して適用されるため、両方の確認が必要です。

Q8承諾の記録は何を残せばいい?

主務省令が定める事項を記録し、省令の定めるところにより保存します。実務ではフォームの表示画面、同意日時、同意方法、IP や送信ログを組で保存し、後から再現できる状態にしておく運用が取られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録フォームで最初からチェックが入ってる『メルマガ受け取る』って、承諾になるんですか?

有効な承諾と認められにくいです。12 条の 3 の承諾は、相手が広告を受け取ることを『積極的に』意思表示したといえる必要があり、消費者庁のガイドラインは、あらかじめチェックが入った状態(デフォルトオン)を原則として不適切としています。業界裏話ヒント:実務では『チェックボックスは初期状態オフ、かつ承諾文言を容易に認識できる位置に置く』のが安全ラインとされます。この一点を外すと、集めた承諾リストが丸ごと使えない砂上の楼閣になる。フォーム公開前のたった一回のレビューで防げる話です

Q2受注確認メールに『ついでにおすすめ商品』を載せるのは、承諾なしでもいいんですか?

第 1 項 2 号が、契約内容や履行に関する通知に付随する広告を例外として認めています。ただし主務省令の定める方法に従っていることが条件で、広告部分が主で通知が名目だけ、という構成にすると通常の広告扱いに転落します。業界裏話ヒント:この『付随』の線引きは実務上グレーで、通知本文と広告の分量バランスや表示位置が問われます。攻めるほどリスクが上がるので、注文確認メールを広告の抜け道にするのは筋が悪い。素直に承諾を取る導線を別に作る方が結局安い

Q3メール配信を外注してれば、承諾とか記録の責任も業者に丸投げできますよね?

第 5 項は、承諾取得・記録作成保存・停止表示の『全ての業務を一括して』委託した場合に限り、記録と表示の義務(第 3 項・第 4 項)を委託先に移すとしています。逆に言えば、一部だけの委託では義務は自社に残ります。業界裏話ヒント:『全部丸投げ』のつもりでも、契約書上は承諾取得だけ自社、という中途半端な切り分けが非常に多い。委託契約の業務範囲の書きぶり一つで、行政処分を受けるのが自社か委託先かが変わる。契約書の業務範囲欄をこの条文の三業務と突き合わせて確認すべきです

Q4『配信停止』を押したのにまだ届きます。これって違法なんですか?

第 2 項違反にあたります。相手から広告を受け取らない旨の意思表示を受けたら、その相手への通信販売電子メール広告は禁止されます(再度の請求・承諾があれば別)。業界裏話ヒント:多くの事業者は配信停止処理を日次バッチで回しており、押した直後から翌処理までの数時間から一日、既に予約済みの配信が飛んでしまう。この『処理タイムラグ』が典型的な違反パターンで、事業者に指摘すると、単なるクレームではなくコンプライアンス案件として社内で扱いが変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度でも買ってくれた客なら、広告を送っていい」と思い込んでいる事業者は多い。だが取引関係の存在は、それ自体では承諾にならない。第 1 項が例外として認めるのは、相手からの『請求』に基づく場合か、契約内容の通知に付随する場合など、省令が定める限られたケースだけ。過去の購入履歴を『黙示の承諾』と読み替えるのは危険
  • オプトイン規制の存在は知っていても、その『重さ』を見落としている人が多い。承諾を取れば終わりではない。承諾の記録を作成・保存する義務(第 3 項)、配信停止方法を毎回表示する義務(第 4 項)、停止希望を受けたら送信を止める義務(第 2 項)が並走する。承諾は入口にすぎず、その後の運用全体が縛られる
  • 「特定電子メール法さえ守ればいい」という問いの立て方自体がずれている。迷惑メール防止のための特定電子メール法と、この特商法 12 条の 3 は別々の法律で、通信販売の広告メールには両方が同時にかかる。片方のオプトインをクリアしても、もう片方の記録・表示義務は別途チェックされる。どちらの土俵にも立っていることを忘れると足をすくわれる
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規制対象の主体・媒体特商法 12 条の 3:販売業者・役務提供事業者本人による電子メール広告
承諾の要否原則オプトイン。請求に基づく場合、契約通知に付随する場合等が例外
記録・表示義務承諾・請求の記録の作成保存(3 項)とオプトアウト事項の表示(4 項)
一括委託の効果三業務の全てを一括委託した場合に限り 3 項・4 項が適用されない(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社サイトの会員登録フォームに、デフォルトでチェックの入った「メールマガジンを受け取る」欄を置いていた。これで承諾を取ったつもりでいたが、消費者庁のガイドラインでは「あらかじめチェックが入っている」形式は有効な承諾と認められにくい。数万件の配信が、承諾の記録として使えない状態だったと後で気付く
  • もし、あなたのメール配信システムに「配信停止」リンクを付け忘れたまま 10 万通を送ったら、どうなるか。12 条の 3 第 4 項の表示義務違反として、主務大臣の指示(役所があなたに直接下す是正命令)の対象になりうる。一斉配信のワンクリックが、行政処分の引き金になる
  • 客から『配信停止したのにまだ来る』とクレームが入った。オプトアウトの意思表示を受けた後の送信は、第 2 項で明確に禁止されている。配信停止処理が翌日バッチで、その間に定期配信が飛んだ。この「タイムラグ」が違反を生む
  • あなたがメール配信を外部の広告代理店に丸投げしていて、承諾取得も記録保存も表示も全部先方任せだった。第 5 項の一括委託に当たれば記録・表示義務は委託先に移るが、『全ての業務を一括して』委託していないと、義務はあなたに残ったまま。中途半端な委託が一番危ない
  • 受注確認メールのついでに『こちらもおすすめ』と新商品を差し込んで送っている。これは第 1 項 2 号の『契約内容の通知に付随する広告』として、承諾なしでも許される余地がある。ただし省令の定める方法に沿っていることが条件で、線引きを外すと通常の広告扱いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第12条の3の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得な…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第12条の3は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。