主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第十四条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
要点特定商取引法 12 条の 2 は、主務大臣が広告の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求め、期限内に提出がなければ 14 条・15 条の適用上その表示を誇大広告とみなすと定める。
Q · 広告の効果について役所から資料を出せと言われたら、出さなくても大丈夫ですか?
真実でも資料を期限内に出せなければ違反とみなされます
特定商取引法 12 条の 2 により、主務大臣は誇大広告等(同法 12 条)の該当性判断に必要と認めるとき、表示をした販売業者・役務提供事業者に期間を定めて合理的な根拠資料の提出を求められます。期限内に提出しない場合、14 条 1 項の指示および 15 条 1 項の業務停止命令の適用上、その表示は誇大広告に該当するものとみなされます。行政が虚偽を立証する必要はなく、事業者が根拠を示せるかどうかで結論が決まる立証責任転換型の規定です。
ダイエットサプリの通信販売ページに「3ヶ月で10キロ減」と書いたとする。ある日、役所からその効果を裏付ける資料を期間内に出せと通知が届く。ここで多くの事業者が順序を勘違いしている。あなたが「本当に効果はある」と信じていても、期限内に合理的な根拠資料を出せなければ、特定商取引法12条の2により、その広告は自動的に誇大広告(12条)とみなされる。役所が「嘘だ」と証明するのではない。あなたが「本当だ」と資料で示せるかどうか、それだけが問われる。しかもこの「みなす」効果は14条の指示、15条の業務停止命令に直結する。つまり通知が来てから証拠を探し始めた時点で、もう手遅れだ。広告に効果や優位性を書くなら、書く前に、いつでも出せる資料を手元に揃えておかなければならない。立証の矢は、最初からあなた自身に向いている。
特定商取引法 12 条の 2 は不実証広告規制を定める規定であり、主務大臣が誇大広告等の該当性判断に必要と認める場合に、表示を行った販売業者又は役務提供事業者へ期間を定めて合理的根拠資料の提出を求める権限と、不提出の場合に 14 条 1 項・15 条 1 項の適用上当該表示を誇大広告とみなす効果を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
広告の効果や優良性の裏付け資料を行政が求め、事業者が期限内に出せなければ、その表示を不当表示とみなす制度です。特定商取引法 12 条の 2 が通信販売について定めています。
条文は「期間を定めて」とするのみで、主務大臣が個別に指定します。通知書に記載された指定日が起算点となり、実務上は短期間で設定される例が多いため即応体制が必要です。
客観的に実証された内容で、かつ広告に表示された効果と資料が適切に対応している必要があります。社内の体験談や自社アンケートのみでは通常認められません。
14 条 1 項の指示、15 条 1 項の業務停止命令の適用上、その表示は誇大広告とみなされます。処分は事業者名とともに公表され、取引先や金融機関の目にも触れます。
通信販売について広告表示をした販売業者又は役務提供事業者です。モール出品者や個人事業主も販売業者に当たり、広告代理店任せでも責任は表示主体に戻ります。
景品表示法 7 条 2 項も同じ構造の不実証広告規制ですが、別々の法律であり所管の運用も別です。消費者庁は両方を同時に用いることができます。
特定商取引法 12 条が誇大広告等を禁止しています。12 条の 2 はその該当性を判断する手続規定で、資料不提出の場合に該当性を推定させる効果を持ちます。
要求自体を争うより、期限内に提出できる資料を最大限そろえるのが実務の定石です。処分がなされた場合は行政不服審査法・行政事件訴訟法による争訟を検討します。
なりません。打消し表示が小さすぎたり、本文の強調表示と矛盾していれば、全体として誤認を与える表示と判断されます(特商法12条)。しかも12条の2で根拠資料を求められれば、注記があっても本体の効果主張の根拠を出さねばなりません。業界裏話ヒント:消費者庁は打消し表示の実態調査報告書を公表しており、担当官はどんな小さな注記が無効かを熟知している。注記で逃げ切れると思っている事業者ほど狙われやすい
いいえ。12条の2の資料提出義務は「当該表示をした販売業者又は役務提供事業者」、つまり表示の主体であるあなたにあります。代理店に作らせても責任は戻ります。業界裏話ヒント:契約書に「広告内容の適法性は代理店が保証する」と書いても、行政処分(14条・15条)の名宛人はあくまで事業者本人。求償は民事の別問題で、処分そのものは避けられない。だからこそ入稿前の根拠確認が命綱になる
12条の2は効果の真偽ではなく、合理的な根拠資料を期限内に出せるかを基準にしているからです。真実でも、客観的資料を示せなければ誇大広告とみなされます。業界裏話ヒント:ここでいう合理的な根拠のハードルは高く、社内の体験談やアンケートだけでは通常認められない。第三者機関の試験結果や査読論文レベルが求められる。効くのは本当だという確信と、行政が認める資料は全く別物だという認識ギャップが、事業者と役所の決定的な溝になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特商法 12 条の 2:該当性判断のための資料提出要求とみなし効果 | — |
| 立証の向き | 事業者が合理的根拠を示せなければ不利益を受ける(転換型) | — |
| 違反時の帰結 | 14 条 1 項・15 条 1 項の適用上、誇大広告に該当するものとみなされる | — |
| 並行して適用されうる法律 | 景品表示法 7 条 2 項(同一構造の不実証広告規制) | — |
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