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特定商取引に関する法律 第29条の5(訪問販売協会の業務の監督)

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  1. 訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
  2. 2.主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 3.主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法29条の5は、訪問販売協会の業務を主務大臣の監督下に置き、必要と認めるときは業務・財産の検査と改善命令ができ、特に必要なときは命令をした旨を公表できると定める。

Q · 訪問販売協会って業界の団体でしょう? 誰かがちゃんと見張っているんですか?

主務大臣が監督し、検査・改善命令・公表ができます

特定商取引法29条の5により、訪問販売協会の業務は主務大臣の監督に属します。主務大臣は業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、法律の施行に必要な限度で協会の業務及び財産の状況を検査し、改善に必要な措置をとるべきことを命じることができます。さらに購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要と認めるときは、命令をした旨を公表できます。協会員企業との紛争で協会の苦情処理が機能しない場合、この監督権限の発動を求める材料になります。

解説

玄関先で強引に高額な布団やリフォームを契約させられた。クーリングオフの期間はもう過ぎた。裁判は費用も時間もかかる。ここで多くの人が知らない事実がある。その販売会社が日本訪問販売協会の会員なら、あなたには「協会に苦情を持ち込む」という別ルートが開けている。そしてこの協会、業界の自律に丸投げされているわけではない。特定商取引法29条の5が、主務大臣に協会の業務を監督する権限を与えている。大臣は協会の帳簿や財産の状況を検査し、業務がずさんなら改善命令を出し、しかも消費者保護のため特に必要と認めれば、その命令を出した事実を公表できる。つまり協会の苦情処理は「やってもやらなくてもいい建前」ではなく、国の監視という後ろ盾がついた仕組みだ。あなたが苦情を出したとき、協会が動かざるを得ない理由がここにある。

法的な位置づけ

特定商取引法29条の5は、訪問販売協会に対する主務大臣の監督権限を定める規定である。監督の手段は、業務及び財産の状況の検査、改善に必要な措置の命令、及び命令をした旨の公表の三段階で構成され、いずれも業務の適正な実施の確保という目的と、法律の施行に必要な限度という範囲の制約を受ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売協会とは何ですか?

特定商取引法に基づく訪問販売業界の自主規制団体で、会員企業の苦情処理や自主行動基準の策定などを担います。その業務は同法29条の5により主務大臣の監督に属します。

Q2特定商取引法の主務大臣は誰ですか?

主務大臣は同法67条が定めており、消費者行政を所管する側と経済産業大臣が該当します。29条の5の検査・改善命令・公表の権限もこの主務大臣に属します(現行条文をご確認ください)。

Q3訪問販売協会に苦情を申し出る方法は?

協会の消費者相談窓口に、契約書・勧誘の経緯・会社に拒否された記録を添えて申し出ます。会員名簿で相手が会員かを先に照合しておくと手続きが早く進みます。

Q4会社が訪問販売協会の会員か調べるには?

契約書や会社案内の記載を確認し、協会サイトの会員名簿と照合します。非会員なら協会の苦情処理は使えないため、消費生活センターや主務大臣への情報提供に切り替えます。

Q5改善命令に不服があるときはどうしますか?

改善命令は行政処分なので、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に提起します。処分前には聴聞・弁明の機会もあります。

Q6主務大臣の検査はどこまで及びますか?

29条の5第2項は「この法律の規定の施行に必要な限度において」と範囲を限定しており、対象は協会の業務及び財産の状況です。無制限の一般監督ではありません。

Q7訪問販売でだまされたらまずどこに相談する?

まず消費生活センター(局番なしの188)に相談します。並行して相手が協会員かを確認し、会員なら協会の苦情窓口も使えます。相談ルートは一つに限られません。

Q8協会の苦情処理とクーリングオフはどう違いますか?

クーリングオフは法定の解除権で期間制限があります。協会の苦情処理は期間経過後でも申し出でき、協会が会員企業に働きかける仕組みです。両者は排他的ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売でだまされたけど、業界団体に文句を言って本当に意味あるんですか?

意味があります。日本訪問販売協会は特定商取引法29条の5で主務大臣の監督下に置かれ、苦情処理がずさんなら検査・改善命令・公表の対象になります。だから協会は苦情を無視しにくい。業界裏話ヒント:協会員企業は自主行動基準に縛られ、協会経由の苦情は会社の協会内での評価に響きます。会社に直接言うより、協会という第三者を挟むほうが返金交渉が動くことが多い

Q2改善命令が公表されるって、そんなに大ごとなんですか?

大ごとです。29条の5第3項は、購入者や役務提供を受ける者の利益保護のため特に必要なとき、主務大臣が命令をした旨を公表できると定めます。公表されれば協会と会員企業の信用に直接響き、監督対象として報道もされます。業界裏話ヒント:行政は「公表」を、過料より効く事実上の制裁として使います。金銭ペナルティがなくても、名前が世に出ること自体が業界で最も避けたい結果。だから公表の可能性をちらつかせるだけで是正が進む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訪問販売でだまされたら、クーリングオフに間に合わなければ裁判しかない」と問いを立てがちだが、その問いの立て方が視野を狭めている。相手が協会員なら、裁判の前に協会の苦情処理という中間ルートがあり、その協会自体が国の監督を受けている。選択肢は二つではなく三つある
  • 「業界団体の苦情窓口なんて、身内をかばうだけで無意味」と思われがちだが、訪問販売協会は主務大臣の検査・改善命令・公表の対象であり、消費者を軽視すれば国から名指しで公表されるリスクを常に負っている。身内をかばい切れる構造ではない
  • 協会が監督されていること自体は知っていても、その監督に「公表」という牙がついていることまでは知られていない。29条の5第3項の公表は、改善命令の事実を世間にさらす一手であり、協会と会員企業の信用に直接響く。この一項の重さを見落としている
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条文の役割29条の5:協会の業務に対する主務大臣の監督(検査・改善命令・公表)
名宛人訪問販売協会(監督を受ける側)と主務大臣(監督する側)
消費者から見た使いどころ協会が苦情処理を放置したとき、監督権限の発動を求める根拠
権限の主体主務大臣(同法67条が定める)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、玄関で契約した高額なリフォームがずさんで、会社がまったく取り合ってくれないとしたら? その会社が訪問販売協会の会員かどうかを調べてみる価値がある。会員なら協会の苦情処理窓口が使え、その協会は主務大臣の監督下にある。会社に直接ぶつかるより、監督された第三者を挟むほうが動く。
  • あなたが訪問販売協会の運営に関わっているとする。主務大臣から業務検査の通知が届き、財産の状況と苦情処理体制の資料提出を求められた。対応が不十分なら改善命令、さらに特に必要と判断されれば公表もありうる。提出期限まで数日、体制の不備を今すぐ洗い出さないと、協会の名前が公にされる側に回る。
  • 訪問販売の会社を選ぶとき、協会員かどうかを先に確認する。協会員は国の監督が及ぶ団体の自主規制に服している。それだけで信頼度の目安になる。
  • 布団を売りつけられた高齢の親が、返金交渉で会社に無視され続けている。会社が協会員なら、協会の苦情処理を通じて解決できる場合がある。協会が動かなければ、その不作為自体が主務大臣の監督発動を求める材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第29条の5(訪問販売協会の業務の監督)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第29条の5の条文原文は「訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第29条の5は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第29条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。