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特定商取引に関する法律 第29条の4(情報の提供等)

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主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法第29条の4は、主務大臣が訪問販売協会に対し、同法第29条・第29条の2の業務の実施に必要な情報および資料の提供と指導助言を行うと定める規定である。

Q · 訪問販売でだまされたとき、消費生活センター以外に相談できる場所ってあるの?

訪問販売協会も相談先になります

特定商取引法は、主務大臣が指定する訪問販売協会に苦情処理・研修・消費者啓発の役割を与えており(第29条、第29条の2)、第29条の4は主務大臣がその業務の実施に必要な情報および資料の提供、または指導および助言を行うと定めています。つまり協会は行政から情報面の支援を受けて動く半公的な回路です。被害に遭ったら消費生活センターと協会の両方に記録を残すのが実務的な使い方になります。

解説

訪問販売で強引に高額な契約を結ばされた、相手業者はやがて連絡が取れなくなった。そんなとき、消費生活センターの他にもう一つ、多くの人が存在を知らない駆け込み先がある。特定商取引法が指定する「訪問販売協会」だ。この協会は苦情処理、事業者への研修や指導、消費者への啓発を担う。第29条の4は、その協会が仕事をしやすいよう、主務大臣(消費者庁と経済産業省)が必要な情報や資料を渡し、指導と助言を行うと定める。地味な一行に見えるが、含意はこうだ。訪問販売の被害情報は行政に集まり、それが協会へ流れ、業界の自浄と被害救済に使われる。あなたが入れた一件の苦情は、この回路に乗る。読み飛ばされがちな条文の裏で、あなたの声が業界全体に届く配線が引かれている。

法的な位置づけ

特定商取引法第29条の4は、主務大臣による訪問販売協会への支援を定める規定である。支援の対象は同法第29条および第29条の2に規定する業務であり、内容は必要な情報および資料の提供、ならびに指導および助言に限られる。命令や処分ではなく、業界団体の自主的活動を行政が補完する後見的規定として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売協会とは何ですか?

特定商取引法第29条に基づき主務大臣が指定する公益法人で、訪問販売に関する苦情処理、事業者への研修や指導、消費者啓発を担います。全国組織として日本訪問販売協会が知られています。

Q2特商法29条の4の主務大臣とは誰ですか?

特定商取引法を所管する内閣総理大臣(消費者庁)と経済産業大臣です。両者が主務大臣として、訪問販売協会への情報提供と指導助言を行う建て付けになっています。

Q3訪問販売の苦情はどこに相談できますか?

消費生活センター(消費者ホットライン188)に加え、訪問販売協会の消費者相談窓口も利用できます。相手が加盟事業者かを確認したうえで、両方に記録を残すのが実務的です。

Q4訪問販売協会に相談すると何をしてくれますか?

苦情の受付、会員事業者への申し入れ、消費者救済のしくみの案内などです。行政処分の権限はありませんが、業界内での指導や自主改善につながる経路になります。

Q5特商法29条の4は消費者に直接の権利を与えますか?

与えません。本条は主務大臣が協会を支援すべきことを定める行政組織的な規定であり、消費者がこの条文を直接の根拠として事業者に請求することはできません。

Q6訪問販売協会は行政の下部組織ですか?

いいえ、民間の公益社団法人です。ただし主務大臣の指定を受け、第29条の4により情報提供と指導助言という形で行政の関与を受ける半公的な位置づけにあります。

Q7業者が訪問販売協会に加盟しているか確認できますか?

協会の会員名簿や公式サイトで確認できます。未加盟であること自体は違法ではありませんが、加盟の有無は協会経由の救済のしくみを使えるかどうかを左右します。

Q8特商法29条の4に違反したらどうなりますか?

本条は主務大臣に対する行為規範であり、罰則はありません。事業者や消費者に義務を課す規定ではないため、私人の違反という場面はそもそも想定されていません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売協会って、結局は業者側の団体でしょ。消費者が相談しても意味ないのでは?

会員は事業者ですが、公益社団法人として苦情処理や消費者啓発を担い(特定商取引に関する法律 第29条の2)、主務大臣が情報提供と指導助言で支え監督する建て付けです(同 第29条の4)。単なる同業者団体ではありません。業界裏話ヒント:協会には会員企業のトラブル時に消費者へ金銭的救済を行うしくみがあり、消費生活センターではその存在まで案内されないことがある。相手が加盟業者かを確認して協会に直接問い合わせると、救済の道が一本増える。

Q2苦情を協会に入れても、どうせ握りつぶされるんじゃないですか?

協会単独では限界もありますが、主務大臣(消費者庁と経済産業省)が業務の実施に必要な情報提供と指導助言を行う仕組みです(特定商取引に関する法律 第29条の4、第29条)。行政と連携する回路に苦情が乗ります。業界裏話ヒント:同じ被害を消費生活センターと協会の両方に入れると、全国の相談情報を集約するPIO-NETに記録が残り、それが業務停止命令など行政処分(役所が業者に直接下す決定)の端緒になりうる。一件を二経路に流すのが、握りつぶしを防ぐ実務のコツ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訪問販売でだまされたら消費生活センターか弁護士」の二択だと思っているなら、選択肢の地図が一つ欠けている。特商法は業界団体である訪問販売協会にも苦情処理と啓発の役割を与え(第29条の2)、行政がそれを情報面で支える構造にしている(第29条の4)。立てるべき問いは「どこに相談するか」ではなく「いくつの経路に同時に流すか」だ
  • 「業界団体なんてどうせ業者の味方だろう」と軽く見る人は、協会が主務大臣の情報提供と指導助言を受けて動く公益社団法人だという点を見落としている。単なる同業者の親睦クラブではなく、行政の監督と支援が及ぶ半公的な回路であり、その深刻な意味はここにある
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規定の対象第29条の4:主務大臣から協会への情報提供・指導助言
名宛人主務大臣(内閣総理大臣・経済産業大臣)
消費者への効果間接的(協会の実効性を高める)
罰則の有無なし(行政内部の行為規範)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし訪問販売で契約した業者が倒産し、返金も商品も受け取れなくなったら、どうなる。泣き寝入りしかないと思うかもしれない。だが協会が運営する消費者救済のしくみや苦情処理があり、その協会を国が情報面で支える建て付けを定めているのが第29条の4だ。相談先は一つではない
  • 訪問販売を営むあなたの会社に苦情が集中した。協会は主務大臣から提供された情報や助言をもとに、あなたへの指導や研修を行う。行政と協会が連携する輪の中に、事業者であるあなたもすでに組み込まれている

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第29条の4(情報の提供等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第29条の4の条文原文は「主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第29条の4は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第29条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。