訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
要点特定商取引に関する法律29条の3は、訪問販売協会に対し、法律違反をした社員へ過怠金・権利停止・除名の処分を行う旨を定款に定めるよう義務づける。
Q · 訪問販売の会社って、役所以外に罰してくれるところはあるんですか?
協会は法律上、違反会員を過怠金や除名で処分する仕組みを持ちます
特定商取引に関する法律29条の3により、訪問販売協会は、社員が同法や同法に基づく処分に違反した場合に、過怠金を課し、社員の権利を停止・制限し、又は除名する旨を定款に定めなければなりません。したがって協会加盟業者は、行政の指示(7条)や業務停止命令(8条)とは別に、業界団体からの金銭制裁や除名を受けることがあります。苦情を申し立てる側から見れば、相手が協会員であれば、行政ルートと協会ルートの二本を並行して使える場面があるということです。
訪問販売でトラブルが起きたとき、多くの人は消費者庁や消費生活センターしか思い浮かべない。だが業界の内側には、もう一つの制裁装置が法律で義務づけられている。特定商取引に関する法律29条の3は、訪問販売協会に対し、法律違反をした会員(社員)を過怠金・権利停止・除名で処分する仕組みを定款に必ず盛り込め、と命じている。つまり協会加盟企業は、行政処分を受ける前の段階で、業界団体そのものから金銭制裁や除名を食らいうる。会員にとって除名は看板を失うに等しく、行政の業務停止命令より先に効いてくることがある。あなたが訪問販売業者なら、協会の内部規律は行政より近い距離であなたを縛る。あなたが被害者なら、相手が協会員かどうかで、使える救済ルートが一本増えるかどうかが変わる。
特定商取引に関する法律29条の3は、訪問販売協会の定款必要的記載事項を定める規定である。協会は、社員が同法の規定又は同法に基づく処分に違反した場合に、過怠金の賦課、定款所定の社員の権利の停止若しくは制限、又は除名を行う旨を定款に定めなければならない。行政処分とは別系統の私的制裁の根拠となる。
訪問販売業者を社員(会員)とする業界団体で、特定商取引に関する法律に位置づけがあります。29条の3により、違反した社員を処分する仕組みを定款に置く義務を負います。
団体が自らの規律に違反した構成員に課す金銭的制裁です。国が科す罰金や課徴金とは異なり、協会の定款に基づく私的制裁として、行政処分とは別に課されます。
協会が公表する会員名簿で確認するのが基本です。名簿にない業者は自主規制の枠外にあるため、苦情は行政ルート(消費生活センター等)に集中させることになります。
行政ルート(消費生活センター・消費者庁)が基本ですが、相手が協会員なら協会にも申し立てられます。協会は会員処分権を持つため、圧力の到達が早い場合があります。
協会の処分は定款に基づく私的制裁(過怠金・権利停止・除名)、行政処分は法律に基づく公的措置(指示7条・業務停止命令8条)です。両者は別トラックで並走します。
営業許可の剥奪ではないため営業自体は継続できます。ただし取引先や決済会社が協会員であることを取引条件にしている場合、事実上の営業停止に近い打撃となります。
29条の3が義務づける処分の対象は、同法の規定又は同法に基づく処分に違反する行為です。それ以外の事由は、協会が自主的に定款へ追加する範囲の問題になります。
クーリング・オフには期間制限があるため、契約書面を確認して直ちに動く必要があります。期間経過後も不実告知等があれば取消しを主張できる場合があります。
協会は法律(29条の3)で、法律違反をした会員を過怠金・権利停止・除名で処分する仕組みを定款に持つよう義務づけられています。苦情処理もその活動の一部で、消費者の苦情が処分の端緒になりえます。業界裏話ヒント:相手が協会員かは協会サイトの会員名簿で確認できます。名簿にない業者は自主規制の外にいるため行政ルートしか効きませんが、会員なら二本目の圧力ルートが使えます
いいえ。除名は協会という私的団体からの追放にすぎず、営業許可の剥奪ではありません。ただし法律違反が重ければ、別途行政の指示(7条)や業務停止命令(8条)が科されえます。業界裏話ヒント:除名と行政処分は別トラックです。除名されても営業自体は続けられますが、大手取引先や決済会社が「協会員であること」を条件にしている場合、除名は事実上の営業停止に近い打撃になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 特商法29条の3:協会の定款に基づく私的制裁 | — |
| 誰が動かすか | 訪問販売協会(民間団体) | — |
| 具体的な効果 | 過怠金の賦課、権利の停止・制限、除名 | — |
| 及ぶ範囲 | 協会の社員(会員)に限られる | — |
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