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特定商取引に関する法律 第29条の3(社員に対する処分)

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訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律29条の3は、訪問販売協会に対し、法律違反をした社員へ過怠金・権利停止・除名の処分を行う旨を定款に定めるよう義務づける。

Q · 訪問販売の会社って、役所以外に罰してくれるところはあるんですか?

協会は法律上、違反会員を過怠金や除名で処分する仕組みを持ちます

特定商取引に関する法律29条の3により、訪問販売協会は、社員が同法や同法に基づく処分に違反した場合に、過怠金を課し、社員の権利を停止・制限し、又は除名する旨を定款に定めなければなりません。したがって協会加盟業者は、行政の指示(7条)や業務停止命令(8条)とは別に、業界団体からの金銭制裁や除名を受けることがあります。苦情を申し立てる側から見れば、相手が協会員であれば、行政ルートと協会ルートの二本を並行して使える場面があるということです。

解説

訪問販売でトラブルが起きたとき、多くの人は消費者庁や消費生活センターしか思い浮かべない。だが業界の内側には、もう一つの制裁装置が法律で義務づけられている。特定商取引に関する法律29条の3は、訪問販売協会に対し、法律違反をした会員(社員)を過怠金・権利停止・除名で処分する仕組みを定款に必ず盛り込め、と命じている。つまり協会加盟企業は、行政処分を受ける前の段階で、業界団体そのものから金銭制裁や除名を食らいうる。会員にとって除名は看板を失うに等しく、行政の業務停止命令より先に効いてくることがある。あなたが訪問販売業者なら、協会の内部規律は行政より近い距離であなたを縛る。あなたが被害者なら、相手が協会員かどうかで、使える救済ルートが一本増えるかどうかが変わる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律29条の3は、訪問販売協会の定款必要的記載事項を定める規定である。協会は、社員が同法の規定又は同法に基づく処分に違反した場合に、過怠金の賦課、定款所定の社員の権利の停止若しくは制限、又は除名を行う旨を定款に定めなければならない。行政処分とは別系統の私的制裁の根拠となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売協会とは何ですか?

訪問販売業者を社員(会員)とする業界団体で、特定商取引に関する法律に位置づけがあります。29条の3により、違反した社員を処分する仕組みを定款に置く義務を負います。

Q2過怠金とは何ですか?

団体が自らの規律に違反した構成員に課す金銭的制裁です。国が科す罰金や課徴金とは異なり、協会の定款に基づく私的制裁として、行政処分とは別に課されます。

Q3訪問販売協会の会員かどうか調べる方法は?

協会が公表する会員名簿で確認するのが基本です。名簿にない業者は自主規制の枠外にあるため、苦情は行政ルート(消費生活センター等)に集中させることになります。

Q4訪問販売の苦情はどこに言うのが効きますか?

行政ルート(消費生活センター・消費者庁)が基本ですが、相手が協会員なら協会にも申し立てられます。協会は会員処分権を持つため、圧力の到達が早い場合があります。

Q5協会の処分と行政処分は何が違う?

協会の処分は定款に基づく私的制裁(過怠金・権利停止・除名)、行政処分は法律に基づく公的措置(指示7条・業務停止命令8条)です。両者は別トラックで並走します。

Q6除名されたら会社はどうなる?

営業許可の剥奪ではないため営業自体は継続できます。ただし取引先や決済会社が協会員であることを取引条件にしている場合、事実上の営業停止に近い打撃となります。

Q7協会の処分は法律違反以外でも受ける?

29条の3が義務づける処分の対象は、同法の規定又は同法に基づく処分に違反する行為です。それ以外の事由は、協会が自主的に定款へ追加する範囲の問題になります。

Q8訪問販売でだまされたら何日以内に動くべき?

クーリング・オフには期間制限があるため、契約書面を確認して直ちに動く必要があります。期間経過後も不実告知等があれば取消しを主張できる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売協会って、消費者が苦情を言っても本当に会社を罰してくれるんですか?

協会は法律(29条の3)で、法律違反をした会員を過怠金・権利停止・除名で処分する仕組みを定款に持つよう義務づけられています。苦情処理もその活動の一部で、消費者の苦情が処分の端緒になりえます。業界裏話ヒント:相手が協会員かは協会サイトの会員名簿で確認できます。名簿にない業者は自主規制の外にいるため行政ルートしか効きませんが、会員なら二本目の圧力ルートが使えます

Q2会員が除名されたら、もう訪問販売はできなくなるんですか?

いいえ。除名は協会という私的団体からの追放にすぎず、営業許可の剥奪ではありません。ただし法律違反が重ければ、別途行政の指示(7条)や業務停止命令(8条)が科されえます。業界裏話ヒント:除名と行政処分は別トラックです。除名されても営業自体は続けられますが、大手取引先や決済会社が「協会員であること」を条件にしている場合、除名は事実上の営業停止に近い打撃になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訪問販売協会は業界のお飾り団体で、実権などない」と思っている人がいるが、その前提が誤っている。法律が定款に過怠金・権利停止・除名の仕組みを盛り込むよう義務づけている以上、協会は加盟企業に対して現実の金銭制裁権と地位剥奪権を持つ。飾りではなく、法定の権限装置だ
  • 「協会に除名されても営業は続けられる」ことは知っていても、その深刻度までは知らない人が多い。除名は営業許可の剥奪ではないが、取引先・決済会社・大口顧客が「協会員であること」を取引条件にしている場合、除名は行政の業務停止より先に事実上の営業停止に近い打撃を与える
  • 消費者は「協会は業者側の団体だから、苦情を言っても身内をかばうだけ」と思いがちだが、法律の側から見ると逆だ。29条の3は協会に会員処分の仕組みを義務づけており、苦情への対応を怠れば協会の存在意義そのものが問われる。苦情は処分を動かす燃料になりうる
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制裁の性質特商法29条の3:協会の定款に基づく私的制裁
誰が動かすか訪問販売協会(民間団体)
具体的な効果過怠金の賦課、権利の停止・制限、除名
及ぶ範囲協会の社員(会員)に限られる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問販売業者として協会に加盟している。営業担当が「今買わないと二度と手に入らない」と不実の告知をして高額商品を売り、購入者から苦情が協会に入った。協会の内部手続を経て、あなたの会社に過怠金が課される。行政の指示や業務停止命令が出るより前に、業界内でまず制裁が走る
  • もし高齢の親が訪問販売で 40 万円の羽毛布団を買わされていたら、どう動くか。相手が協会員なら、クーリング・オフ(8 日以内という時間の壁がある)と並行して協会に苦情を申し立てられる。協会は法律上、会員を処分する仕組みを持っており、その苦情が処分の端緒になる
  • 友人が「あの訪問販売の会社、協会を除名されたらしい」と言う。除名は、行政処分が公表される前に出ることがある業界内の赤信号だ

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第29条の3(社員に対する処分)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第29条の3の条文原文は「訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第29条の3は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第29条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。