要点特定商取引法 29 条の 2 は、訪問販売協会が、会員が正当な理由なく返金しない場合に、解除・取消しをした消費者へ会員の出えん金を原資に一定額を交付する基金業務を定める。
Q · 訪問販売をクーリング・オフしたのに返金されないとき、業界団体が代わりに払ってくれる制度はあるの?
相手が協会の会員企業なら、基金から一定額の交付を受けられる余地があります
特定商取引法 29 条の 2 により、訪問販売協会は、会員の訪問販売契約をこの法律の規定により解除・取消しして既払金の返還を請求した人が、正当な理由なく返金を受けられない場合に、その人へ一定額の金銭を交付する業務を行います。原資は会員から出えんされた金額の合計額で、実施方法は協会の定款に定めて公表されます。ただし対象は協会の会員企業に関する取引に限られ、非会員の業者との契約は制度の外です。まず内容証明郵便で期限を切って返金請求し、拒否や無視の記録を残したうえで、相手が会員かを確認するのが現実的な順序になります。
訪問販売で高額なリフォームや健康食品を契約し、クーリング・オフで解除したのに業者が返金に応じない。泣き寝入りするしかないと思っていないだろうか。特定商取引法 29 条の 2 は、そんなときの最後の受け皿を定めている。日本訪問販売協会は、会員企業が解除や取消しに応じて返金すべき金銭を「正当な理由なく」返さない場合、その会員に代わって被害者に一定額を交付する基金業務を行う。原資は会員企業が出えんした金の合計だ。ただし決定的な条件がある。救われるのは相手が協会の会員企業である場合だけ。強引で悪質な業者ほど非会員で、この網の外にいる。だからこそ、契約前に相手が会員かどうかを確かめることが、この基金を自分の味方にする第一歩になる(給付上限など最新の運用状況をご確認ください)。
特定商取引に関する法律 29 条の 2 は、訪問販売協会の消費者救済基金業務を定める規定である。会員の訪問販売に係る契約を同法により解除または取消しした者に対し、当該会員が正当な理由なく既払金を返還しない場合に、協会が一定額の金銭を交付する。基金の原資は会員から出えんされた金額の合計額であり、業務の実施方法は定款で定め、公表することが義務づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売協会が、会員企業との契約をクーリング・オフや取消しした人に、会員が正当な理由なく返金しないとき一定額を交付する制度です。特定商取引法 29 条の 2 が根拠で、原資は会員の出えん金です。
協会が公表する会員名簿、事業者サイトや名刺の会員表示で確認します。会員か非会員かで、返金トラブル時に基金へ申し出られるかが分かれるため、契約前の確認が最も効果的です。
解除や取消しが有効に成立し返金義務が生じているのに、業者が根拠なく拒否・無視・引き延ばしをしている状態です。内容証明で期限を切って請求し、その拒否や無反応を記録することが立証の基本になります。
協会は苦情の相談窓口を持ち、会員企業に対する自主規制を担います。29 条の 2 の基金業務は、会員が正当な理由なく返金しない場合に一定額を交付するもので、実施方法は協会の定款に定められ公表されています。
基金は届かないため、消費生活センター(消費者ホットライン 188)への相談、内容証明での請求、少額訴訟や支払督促など別ルートを急ぎます。相手の資力が失われる前に動くことが結果を左右します。
期限は協会が定款で定める実施方法によります。実務的には、返金拒否が確定した時点で速やかに動くのが安全です。業者の資金繰りが悪化すると、基金でも回収でも選択肢が急速に狭まります。
倒産すると業者本人からの回収はほぼ困難になります。相手が協会会員であれば 29 条の 2 の基金が受け皿として残る可能性がありますが、交付には要件と上限があるため全額回復とは限りません。
訪問販売は法定書面を受け取った日から 8 日間です(特定商取引法 9 条)。書面不交付や不備があれば起算されず、期間経過後も解除できる場合があります。返金請求はこの解除権が起点になります。
まず内容証明郵便で返金請求と期限を明示し、拒否・無視の記録を残す。相手が日本訪問販売協会の会員なら、29 条の 2 に基づく消費者救済基金への申出という道が残る。非会員なら消費生活センター相談や少額訴訟が現実的だ。業界裏話ヒント:多くの被害者は「協会に苦情を言えば動いてくれる」と思うが、基金が金銭を交付するのは会員が対象の場合のみ。だから相談前に、相手が会員かどうかを協会サイトの会員名簿で確認しておくと、進める手が一気に絞れる
国ではなく、日本訪問販売協会という民間団体が定款に基づき自主運営する仕組みだ(29 条の 2 第 3 項)。原資は会員企業の出えん金で、交付額には上限がある(最新の運用状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この基金は「会員が正当な理由なく返さない」場合の二次的な受け皿にすぎない。第一に狙うのは業者本人からの返金で、基金はあくまで保険的な最後の砦。会員章や会員名簿を契約前に確認する習慣が、そもそも被害に遭う確率を下げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 29 条の 2:返金が滞ったときの業界基金による金銭交付(救済の受け皿) | — |
| 発動のタイミング | 解除・取消し後、会員が正当な理由なく返金しない段階 | — |
| 相手方 | 訪問販売協会(会員企業との取引に限定) | — |
| 限界 | 非会員の業者は対象外、交付額に上限あり、原資は会員の出えん金 | — |
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