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特定商取引に関する法律 第29条の2

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  1. 訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。
  2. 2.訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
  3. 3.訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。
  4. 4.訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 29 条の 2 は、訪問販売協会が、会員が正当な理由なく返金しない場合に、解除・取消しをした消費者へ会員の出えん金を原資に一定額を交付する基金業務を定める。

Q · 訪問販売をクーリング・オフしたのに返金されないとき、業界団体が代わりに払ってくれる制度はあるの?

相手が協会の会員企業なら、基金から一定額の交付を受けられる余地があります

特定商取引法 29 条の 2 により、訪問販売協会は、会員の訪問販売契約をこの法律の規定により解除・取消しして既払金の返還を請求した人が、正当な理由なく返金を受けられない場合に、その人へ一定額の金銭を交付する業務を行います。原資は会員から出えんされた金額の合計額で、実施方法は協会の定款に定めて公表されます。ただし対象は協会の会員企業に関する取引に限られ、非会員の業者との契約は制度の外です。まず内容証明郵便で期限を切って返金請求し、拒否や無視の記録を残したうえで、相手が会員かを確認するのが現実的な順序になります。

解説

訪問販売で高額なリフォームや健康食品を契約し、クーリング・オフで解除したのに業者が返金に応じない。泣き寝入りするしかないと思っていないだろうか。特定商取引法 29 条の 2 は、そんなときの最後の受け皿を定めている。日本訪問販売協会は、会員企業が解除や取消しに応じて返金すべき金銭を「正当な理由なく」返さない場合、その会員に代わって被害者に一定額を交付する基金業務を行う。原資は会員企業が出えんした金の合計だ。ただし決定的な条件がある。救われるのは相手が協会の会員企業である場合だけ。強引で悪質な業者ほど非会員で、この網の外にいる。だからこそ、契約前に相手が会員かどうかを確かめることが、この基金を自分の味方にする第一歩になる(給付上限など最新の運用状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 29 条の 2 は、訪問販売協会の消費者救済基金業務を定める規定である。会員の訪問販売に係る契約を同法により解除または取消しした者に対し、当該会員が正当な理由なく既払金を返還しない場合に、協会が一定額の金銭を交付する。基金の原資は会員から出えんされた金額の合計額であり、業務の実施方法は定款で定め、公表することが義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者救済基金とは何ですか?

訪問販売協会が、会員企業との契約をクーリング・オフや取消しした人に、会員が正当な理由なく返金しないとき一定額を交付する制度です。特定商取引法 29 条の 2 が根拠で、原資は会員の出えん金です。

Q2訪問販売協会の会員かどうかを調べる方法は?

協会が公表する会員名簿、事業者サイトや名刺の会員表示で確認します。会員か非会員かで、返金トラブル時に基金へ申し出られるかが分かれるため、契約前の確認が最も効果的です。

Q3「正当な理由なく返金されない」とはどんな状態ですか?

解除や取消しが有効に成立し返金義務が生じているのに、業者が根拠なく拒否・無視・引き延ばしをしている状態です。内容証明で期限を切って請求し、その拒否や無反応を記録することが立証の基本になります。

Q4訪問販売協会に申し出ると何をしてくれますか?

協会は苦情の相談窓口を持ち、会員企業に対する自主規制を担います。29 条の 2 の基金業務は、会員が正当な理由なく返金しない場合に一定額を交付するもので、実施方法は協会の定款に定められ公表されています。

Q5非会員の業者と契約してしまった場合はどうすればいい?

基金は届かないため、消費生活センター(消費者ホットライン 188)への相談、内容証明での請求、少額訴訟や支払督促など別ルートを急ぎます。相手の資力が失われる前に動くことが結果を左右します。

Q6基金への申出はいつまでにすればいいですか?

期限は協会が定款で定める実施方法によります。実務的には、返金拒否が確定した時点で速やかに動くのが安全です。業者の資金繰りが悪化すると、基金でも回収でも選択肢が急速に狭まります。

Q7業者が倒産した場合でも返金は受けられますか?

倒産すると業者本人からの回収はほぼ困難になります。相手が協会会員であれば 29 条の 2 の基金が受け皿として残る可能性がありますが、交付には要件と上限があるため全額回復とは限りません。

Q8訪問販売でクーリング・オフできる期間は何日ですか?

訪問販売は法定書面を受け取った日から 8 日間です(特定商取引法 9 条)。書面不交付や不備があれば起算されず、期間経過後も解除できる場合があります。返金請求はこの解除権が起点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クーリングオフしたのに業者が返金してくれません。どうすればいいですか?

まず内容証明郵便で返金請求と期限を明示し、拒否・無視の記録を残す。相手が日本訪問販売協会の会員なら、29 条の 2 に基づく消費者救済基金への申出という道が残る。非会員なら消費生活センター相談や少額訴訟が現実的だ。業界裏話ヒント:多くの被害者は「協会に苦情を言えば動いてくれる」と思うが、基金が金銭を交付するのは会員が対象の場合のみ。だから相談前に、相手が会員かどうかを協会サイトの会員名簿で確認しておくと、進める手が一気に絞れる

Q2この基金って国がやってるんですか?いくらまで戻ってくるんですか?

国ではなく、日本訪問販売協会という民間団体が定款に基づき自主運営する仕組みだ(29 条の 2 第 3 項)。原資は会員企業の出えん金で、交付額には上限がある(最新の運用状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この基金は「会員が正当な理由なく返さない」場合の二次的な受け皿にすぎない。第一に狙うのは業者本人からの返金で、基金はあくまで保険的な最後の砦。会員章や会員名簿を契約前に確認する習慣が、そもそも被害に遭う確率を下げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業界に救済基金があるなら訪問販売は安心」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。基金の対象は協会の会員企業だけで、強引・悪質な業者ほど非会員として制度の外にいる。守られるかどうかは、契約した相手が会員か否かで最初から決まっている
  • 基金の存在は知っていても、その中身を軽く見ている人が多い。交付されるのは無条件ではなく、会員が「正当な理由なく」返金しない場合に限られ、金額にも上限がある。全額が自動で戻ってくる保険のようなものではない(最新の運用状況をご確認ください)
  • 「国が運営する消費者救済制度」だと思われがちだが、これは日本訪問販売協会という民間団体が定款に基づいて自主運営する仕組みだ(29 条の 2 第 3 項)。原資も税金ではなく、会員企業の出えん金である
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条文の役割29 条の 2:返金が滞ったときの業界基金による金銭交付(救済の受け皿)
発動のタイミング解除・取消し後、会員が正当な理由なく返金しない段階
相手方訪問販売協会(会員企業との取引に限定)
限界非会員の業者は対象外、交付額に上限あり、原資は会員の出えん金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし高齢の親が訪問販売で 80 万円の布団セットを契約し、クーリング・オフしたのに業者が「もう発送済みだから返金できない」と渋ったら? その業者が日本訪問販売協会の会員なら、協会の消費者救済基金に申し出る道がある。非会員なら基金は届かず、消費生活センターや少額訴訟など別の手段を急ぐ必要がある
  • あなたが訪問販売会社を経営し、協会に加入している。ある会員が返金トラブルを起こして基金から支払われれば、その原資はあなたを含む全会員の出えん金だ。他社の不始末を業界全体で負担する相互扶助の構造になっている
  • リフォーム契約をクーリング・オフし、内容証明も送ったのに 2 週間返金されない。会社の資金繰りが怪しいという噂も聞こえてきた。会社が倒産する前に、協会会員かどうかを確認し、基金への申出手続を並行して進めないと、返金の受け皿ごと消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第29条の2は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第29条の2の条文原文は「訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第29条の2は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。