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特定商取引に関する法律 第75条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
  2. 第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律 75 条は、届出義務違反や立入検査の拒否・妨害に対し五十万円以下の過料を定める。過料は刑罰ではない秩序罰で、前科はつかない。

Q · 特定商取引法の届出を出し忘れたら、前科がつくんですか?

つきません。刑罰ではなく秩序罰の過料ですが、五十万円以下は現実に払います

特定商取引に関する法律 75 条により、27 条の 3 第 1 項等の届出をせず又は虚偽の届出をした者、及び 29 条の 5 第 2 項・32 条の 2 第 2 項の検査を拒み、妨げ、忌避し又は検査命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処されます。過料は刑法上の刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続で科します。前科はつかず、検察官が起訴することもありません。ただし金額は現実に支払う必要があり、裁判の告知後は即時抗告の期限管理が実務上の分岐点になります。

解説

通信販売やその他の事業でよく出てくる届出書類、面倒だからと後回しにしていないだろうか。特定商取引に関する法律 75 条は、所定の届出を怠った者、あるいは虚偽の届出をした者に、五十万円以下の過料を科す。ここで多くの経営者が致命的な誤解をする。「過料」を「罰金」と同じものだと思い込むのだ。両者は全くの別物だ。罰金は刑罰であり、有罪判決と前科がつく。過料は秩序罰であり、刑罰ではない。前科もつかず、検察官が起訴に関与することもない。地方裁判所が非訟事件手続で科す。つまり同じ五十万円でも、その後の人生や事業に残る傷跡がまるで違う。さらに本条は、行政の立入検査を拒み、妨げ、忌避した者、検査命令に違反した者も過料の対象にする。届出という地味な事務処理と、検査への対応。この二つを軽く見た瞬間、五十万円が現実の数字になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 75 条は、所定の届出を怠り又は虚偽の届出をした者、及び立入検査を拒み、妨げ、忌避し又は検査命令に違反した者に対し、五十万円以下の過料を定める規定である。過料は刑法上の刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続により科す。前科は生じず、検察官による起訴も行われない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 75 条の過料はいくらですか?

五十万円以下です。届出をしない・虚偽の届出をした場合と、立入検査の拒否・妨害・忌避、検査命令違反が対象で、実際の金額は裁判所が事情を考慮して決めます。

Q2過料を払わないとどうなりますか?

過料の裁判が確定すると、検察官の命令により民事執行の例で強制執行され、預金や財産が差し押さえられることがあります。放置しても自然に消えることはありません。

Q3過料の決定に不服がある場合はどうすればいい?

告知を受けた後の所定期間内に即時抗告ができます。期間は短いため、通知を受け取った日を記録し、直ちに条項と期限を確認して弁護士に相談するのが実務です。

Q4過料は会社と代表者のどちらが払うのですか?

条文は各号に「該当する者」を対象とするため、届出義務や検査受忍義務を負う主体が科されます。法人が義務主体なら法人、個人事業者なら本人が名宛人になります。

Q5過料は経費(損金)にできますか?

できないのが原則です。罰金・科料・過料は法人税法上、損金に算入されない扱いのため、税務上の負担軽減はなく、五十万円は実質そのままのコストになります。

Q6立入検査ではどこまで見られますか?

帳簿書類その他の物件が対象で、質問にも応じる必要があります。範囲に疑義があるときは根拠条項と検査目的を確認し、やり取りを記録したうえで応じるのが定石です。

Q7届出を忘れていたことに気づいたらどうすればいい?

直ちに是正の届出を出してください。届け出るまで違反状態が続くため、怠った期間が短いほど額の判断で有利に働きます。気づいて放置するのが最も不利です。

Q8届出をしないのと虚偽の届出、どちらが重いですか?

どちらも 75 条 1 号の対象で上限は同じ五十万円ですが、虚偽届出は悪質性が高いと評価されやすく、業務停止命令などの行政処分の判断にも影響しやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って前科になるんですか? 履歴書に書かないといけない?

なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、前科として犯罪人名簿に載ることも、履歴書の賞罰欄に書く必要もありません(特定商取引に関する法律 75 条は「過料」であって「罰金」ではない)。業界裏話ヒント:宅建士・古物商・建設業許可などの欠格事由は通常「罰金以上の刑」を基準にするため、過料では資格を失いません。ここを混同して必要以上に怯える経営者は多い。まず罰金なのか過料なのかを確認する。

Q2「過料」と「科料」って読みも似てるけど、同じものですか?

全く違います。科料は刑法上の刑罰(一万円未満)で前科がつきます。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではありません。実務では読み分けのため科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と呼びます(特定商取引に関する法律 75 条は後者の過料)。業界裏話ヒント:条文に「過料」と書いてあれば刑事手続ではなく、裁判所の非訟事件手続で処理されます。検察官に起訴されることも、刑事裁判の被告人になることもない。この一文字で、あなたが立つべき土俵が変わる。

Q3行政の立入検査、令状がないなら拒んでもいいですよね?

拒めません。この検査は行政調査であって刑事捜査ではないため、令状主義は原則として及びません。拒否・妨害・忌避や検査命令違反は、それ自体が過料の対象です(特定商取引に関する法律 75 条 2 号、対象は同法 29 条の 5・32 条の 2 の検査等)。業界裏話ヒント:刑事捜査と行政調査を混同して「黙秘します」とやると、黙秘権のつもりの沈黙が逆に忌避と評価されて処罰されうる。応じたうえで、争点は事後の不服申立てに残すのが定石。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料も罰金も、要は国にお金を払う罰でしょう」と思われがちだが、過料は刑罰ではない。前科もつかず、検察官が起訴に関与することもなく、地方裁判所が非訟事件手続で科す。有罪判決を受けたわけではないので、犯罪人名簿にも載らない
  • 過料に前科がつかないことは知っていても、その深刻度の低さゆえに逆に油断する人がいる。届出漏れを「どうせ過料、たかが行政の話」と放置すると、それは業務停止命令など重い行政処分への入口にもなりうる。そちらは事業の生死に直結する。過料が軽いことと、違反状態を放置していいことは全く別だ
  • 「検査を拒否できる正当な理由は何か」と問う前に、前提が間違っている。ここでの立入検査は行政調査であって刑事捜査ではないため、令状も黙秘権も原則として持ち出せない。問うべきは「どう拒むか」ではなく「どの範囲で応じ、争いは事後の不服申立てにどう残すか」だ
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制裁の性質75 条:行政上の秩序罰(過料)、刑罰ではない
手続と主体地方裁判所が非訟事件手続で科す。検察官の起訴なし
前科・資格への影響前科はつかず、犯罪人名簿にも載らない
不服申立ての道告知後の所定期間内に即時抗告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが立ち上げた事業で、法律上の届出を「後で出せばいい」と半年放置していた。ある日、地方裁判所から過料の裁判の通知が届く。届出を怠った者に該当する。慌てて今から出しても、怠った事実そのものは消えない。ただし遅れた正当な理由を陳述できれば、額の判断で救われる余地はある
  • 行政の立入検査の通知が来て、応じるべきか迷っている間に検査予定日が過ぎたら、どうなる? 「忌避した」と評価されれば、それだけで過料の対象になりうる。あと数日、対応を決めかねているその時間そのものが、五十万円のリスクを静かに膨らませている
  • 買収を検討している相手企業。所定の届出をきちんと出しているか、誰も確認していない。その一つの見落としが、契約後に簿外リスクとして表面化する
  • 「これくらいなら問題ない」と実態と違う数字で届け出た。虚偽の届出は、届出をしないより悪質と見られることがある。正直に遅れて出す方が、取り繕って嘘を書くより最終的な傷は浅い
  • 検査に来た担当者に「企業秘密なので」と資料の一部を見せなかった。妨げた、と評価されれば過料。営業秘密の保護と検査受忍義務は別の問題で、拒む理由の正当性は応じた後に争うしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第75条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第75条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第75条は第七章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。