要点特定商取引に関する法律 75 条は、届出義務違反や立入検査の拒否・妨害に対し五十万円以下の過料を定める。過料は刑罰ではない秩序罰で、前科はつかない。
Q · 特定商取引法の届出を出し忘れたら、前科がつくんですか?
つきません。刑罰ではなく秩序罰の過料ですが、五十万円以下は現実に払います
特定商取引に関する法律 75 条により、27 条の 3 第 1 項等の届出をせず又は虚偽の届出をした者、及び 29 条の 5 第 2 項・32 条の 2 第 2 項の検査を拒み、妨げ、忌避し又は検査命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処されます。過料は刑法上の刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続で科します。前科はつかず、検察官が起訴することもありません。ただし金額は現実に支払う必要があり、裁判の告知後は即時抗告の期限管理が実務上の分岐点になります。
通信販売やその他の事業でよく出てくる届出書類、面倒だからと後回しにしていないだろうか。特定商取引に関する法律 75 条は、所定の届出を怠った者、あるいは虚偽の届出をした者に、五十万円以下の過料を科す。ここで多くの経営者が致命的な誤解をする。「過料」を「罰金」と同じものだと思い込むのだ。両者は全くの別物だ。罰金は刑罰であり、有罪判決と前科がつく。過料は秩序罰であり、刑罰ではない。前科もつかず、検察官が起訴に関与することもない。地方裁判所が非訟事件手続で科す。つまり同じ五十万円でも、その後の人生や事業に残る傷跡がまるで違う。さらに本条は、行政の立入検査を拒み、妨げ、忌避した者、検査命令に違反した者も過料の対象にする。届出という地味な事務処理と、検査への対応。この二つを軽く見た瞬間、五十万円が現実の数字になる。
特定商取引に関する法律 75 条は、所定の届出を怠り又は虚偽の届出をした者、及び立入検査を拒み、妨げ、忌避し又は検査命令に違反した者に対し、五十万円以下の過料を定める規定である。過料は刑法上の刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続により科す。前科は生じず、検察官による起訴も行われない。
五十万円以下です。届出をしない・虚偽の届出をした場合と、立入検査の拒否・妨害・忌避、検査命令違反が対象で、実際の金額は裁判所が事情を考慮して決めます。
過料の裁判が確定すると、検察官の命令により民事執行の例で強制執行され、預金や財産が差し押さえられることがあります。放置しても自然に消えることはありません。
告知を受けた後の所定期間内に即時抗告ができます。期間は短いため、通知を受け取った日を記録し、直ちに条項と期限を確認して弁護士に相談するのが実務です。
条文は各号に「該当する者」を対象とするため、届出義務や検査受忍義務を負う主体が科されます。法人が義務主体なら法人、個人事業者なら本人が名宛人になります。
できないのが原則です。罰金・科料・過料は法人税法上、損金に算入されない扱いのため、税務上の負担軽減はなく、五十万円は実質そのままのコストになります。
帳簿書類その他の物件が対象で、質問にも応じる必要があります。範囲に疑義があるときは根拠条項と検査目的を確認し、やり取りを記録したうえで応じるのが定石です。
直ちに是正の届出を出してください。届け出るまで違反状態が続くため、怠った期間が短いほど額の判断で有利に働きます。気づいて放置するのが最も不利です。
どちらも 75 条 1 号の対象で上限は同じ五十万円ですが、虚偽届出は悪質性が高いと評価されやすく、業務停止命令などの行政処分の判断にも影響しやすくなります。
なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、前科として犯罪人名簿に載ることも、履歴書の賞罰欄に書く必要もありません(特定商取引に関する法律 75 条は「過料」であって「罰金」ではない)。業界裏話ヒント:宅建士・古物商・建設業許可などの欠格事由は通常「罰金以上の刑」を基準にするため、過料では資格を失いません。ここを混同して必要以上に怯える経営者は多い。まず罰金なのか過料なのかを確認する。
全く違います。科料は刑法上の刑罰(一万円未満)で前科がつきます。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではありません。実務では読み分けのため科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と呼びます(特定商取引に関する法律 75 条は後者の過料)。業界裏話ヒント:条文に「過料」と書いてあれば刑事手続ではなく、裁判所の非訟事件手続で処理されます。検察官に起訴されることも、刑事裁判の被告人になることもない。この一文字で、あなたが立つべき土俵が変わる。
拒めません。この検査は行政調査であって刑事捜査ではないため、令状主義は原則として及びません。拒否・妨害・忌避や検査命令違反は、それ自体が過料の対象です(特定商取引に関する法律 75 条 2 号、対象は同法 29 条の 5・32 条の 2 の検査等)。業界裏話ヒント:刑事捜査と行政調査を混同して「黙秘します」とやると、黙秘権のつもりの沈黙が逆に忌避と評価されて処罰されうる。応じたうえで、争点は事後の不服申立てに残すのが定石。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 75 条:行政上の秩序罰(過料)、刑罰ではない | — |
| 手続と主体 | 地方裁判所が非訟事件手続で科す。検察官の起訴なし | — |
| 前科・資格への影響 | 前科はつかず、犯罪人名簿にも載らない | — |
| 不服申立ての道 | 告知後の所定期間内に即時抗告 | — |
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