河川管理施設等構造令 第14条(放流設備)
- 法令番号
- 昭和五十一年政令第百九十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第14条
ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設備を設けるものとする。
この条文の基本情報
放流設備とは何ですか?
定義放流設備とは、河川管理施設等構造令第14条に定められた規定で、「ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設備を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第14条(放流設備)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第14条の条文原文は「ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設備を設けるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第14条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第14条の前の条は河川管理施設等構造令第13条です。
- 河川管理施設等構造令第14条の次の条は河川管理施設等構造令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/14
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期