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河川管理施設等構造令 第二章 ダム

第3条〜第16条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川管理施設等構造令第二章 ダムは、第3条〜第16条の全 14 条で構成されています。
  2. 河川管理施設等構造令第二章 ダムが属する河川管理施設等構造令の法令番号は昭和五十一年政令第百九十九号です。
  3. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  4. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第3条

この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。

一土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム

二基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のダム

(構造の原則)

第4条

ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、及び予想される荷重に対し必要な強度を有するものとするものとする。

2コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によつて滑動し、又は転倒しない構造とするものとする。

3フィルダムの堤体は、予想される荷重によつて滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造とするものとする。

4ダムの基礎地盤は、予想される荷重によつて滑動し、滑り破壊又は浸透破壊が生じないものとするものとする。

5フィルダムの堤体には、放流設備その他の水路構造物を設けてはならない。

(堤体の非越流部の高さ)

第5条

ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に一メートルを加えた値以上とするものとする。

2洪水吐きゲートを有しないフィルダムで、ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるものに関する前項の規定の適用については、同項の表二の項の下欄中、「hw+he<2のときは、Hn+2」とあるのは「hw+he<1のときは、Hn+1」と、「hw+(he/2)<2のときは、Hs+2」とあるのは「hw+(he/2)<1のときは、Hs+1」とする。

(堤体等に作用する荷重の種類)

第6条

ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。

(洪水吐き)

第7条

ダムには、洪水吐きを設けるものとする。

2洪水吐き(減勢工を除く。)は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とするものとする。

3洪水吐きは、ダムの堤体及び基礎地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(越流型洪水吐きの越流部の幅)

第8条

越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防(以下「計画堤防」という。)を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第三十八条及び第三十九条の規定は、当該ダムの洪水吐きについて準用する。堰

(減勢工)

第9条

ダムの堤体又は下流の河床、河岸若しくは河川管理施設を保護するため、洪水吐きを流下する流水の水勢を緩和する必要がある場合においては、洪水吐きに適当な減勢工を設けるものとする。

(ゲート等の構造の原則)

第10条

ダムのゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。

2ダムのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3ダムのゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。

4ゲートを有する洪水吐きには、必要に応じ、予備のゲート又はこれに代わる設備を設けるものとする。

(ゲートに作用する荷重の種類)

第11条

堆

(荷重等の計算方法)

第12条

第六条及び前条に規定する荷重の計算その他ダムの構造計算に関し必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

(計測装置)

第13条

ダムには、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するための装置を設けるものとする。

2基礎地盤から堤頂までの高さが百メートル以上のダム又は特殊な設計によるダムには、前項に規定するもののほか、当該ダムの管理上特に必要と認められる事項を計測するための装置を設けるものとする。

(放流設備)

第14条

ダムには、河川の流水の正常な機能を維持するために必要な放流設備を設けるものとする。

(地滑り防止工及び漏水防止工)

第15条

貯水池内若しくは貯水池に近接する土地におけるダムの設置若しくは流水の貯留に起因する地滑りを防止し、又は貯水池からの漏水を防止するため必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は漏水防止工を設けるものとする。

(貯水池に沿つて設置する樹林帯)

第16条

貯水池に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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