ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

河川管理施設等構造令 第四章 床止め

第33条〜第35条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川管理施設等構造令第四章 床止めは、第33条〜第35条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 河川管理施設等構造令第四章 床止めが属する河川管理施設等構造令の法令番号は昭和五十一年政令第百九十九号です。
  3. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  4. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(構造の原則)

第33条

別タブ ↗

床止めは、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第34条

別タブ ↗

床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

(護岸)

第35条

別タブ ↗

床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

河川管理施設等構造令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる