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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

河川管理施設等構造令 第九章 伏せ越し

第68条〜第72条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川管理施設等構造令第九章 伏せ越しは、第68条〜第72条の全 5 条で構成されています。
  2. 河川管理施設等構造令第九章 伏せ越しが属する河川管理施設等構造令の法令番号は昭和五十一年政令第百九十九号です。
  3. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  4. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第68条

別タブ ↗

この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第69条

別タブ ↗

伏せ越しは、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第70条

別タブ ↗

堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2第四十七条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

(ゲート等)

第71条

別タブ ↗

伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2第十条第二項の規定は前項のゲートの開閉装置について、第四十三条第一項の規定は伏せ越しについて準用する。

(深さ)

第72条

別タブ ↗

法ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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