河川管理施設等構造令 第70条(構造)
- 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
- 2.第四十七条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、河川管理施設等構造令第70条に定められた規定で、「堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第70条(構造)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第70条の条文原文は「堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第70条は第九章 伏せ越しに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第70条の前の条は河川管理施設等構造令第69条です。
- 河川管理施設等構造令第70条の次の条は河川管理施設等構造令第71条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/70