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河川管理施設等構造令 第70条(構造)

  1. 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
  2. 2.第四十七条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

この条文の基本情報

構造とは何ですか?

定義構造とは、河川管理施設等構造令第70条に定められた規定で、「堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第70条(構造)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第70条の条文原文は「堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第70条は第九章 伏せ越しに置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第70条の前の条は河川管理施設等構造令第69条です。
  7. 河川管理施設等構造令第70条の次の条は河川管理施設等構造令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/70

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