(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
第54条
別タブ ↗揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2槽槽
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2槽槽
槽
樋槽樋
2槽樋
(流下物排除施設)
揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
樋
樋樋樋
2樋
(取水塔の構造)
取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
2取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(護床工等)
第三十四条及び第三十五条の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)