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河川管理施設等構造令 第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔

第54条〜第59条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川管理施設等構造令第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔は、第54条〜第59条の全 6 条で構成されています。
  2. 河川管理施設等構造令第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔が属する河川管理施設等構造令の法令番号は昭和五十一年政令第百九十九号です。
  3. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  4. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(揚水機場及び排水機場の構造の原則)

第54条

別タブ ↗

揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2槽槽

(流下物排除施設)

第56条

別タブ ↗

揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(取水塔の構造)

第58条

別タブ ↗

取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

2取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(護床工等)

第59条

別タブ ↗

第三十四条及び第三十五条の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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