受講中の講座ブックマーク無料で登録

河川管理施設等構造令 第56条(流下物排除施設)

揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

流下物排除施設とは何ですか?

定義流下物排除施設とは、河川管理施設等構造令第56条に定められた規定で、「揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第56条(流下物排除施設)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第56条の条文原文は「揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がな…」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第56条は第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔に置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第56条の前の条は河川管理施設等構造令第55条です。
  7. 河川管理施設等構造令第56条の次の条は河川管理施設等構造令第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/56

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›