河川管理施設等構造令 第56条(流下物排除施設)
揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
流下物排除施設とは何ですか?
定義流下物排除施設とは、河川管理施設等構造令第56条に定められた規定で、「揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第56条(流下物排除施設)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第56条の条文原文は「揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がな…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第56条は第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第56条の前の条は河川管理施設等構造令第55条です。
- 河川管理施設等構造令第56条の次の条は河川管理施設等構造令第57条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/56