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河川管理施設等構造令 第八章 橋

第60条〜第67条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 河川管理施設等構造令第八章 橋は、第60条〜第67条の全 8 条で構成されています。
  2. 河川管理施設等構造令第八章 橋が属する河川管理施設等構造令の法令番号は昭和五十一年政令第百九十九号です。
  3. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  4. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

第60条

河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第61条

河岸又は川幅が五十メートル以上の河川、背水区間若しくは高潮区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。窄

2法

3堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(橋脚)

第62条

楕ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であつて橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。

2法ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。

(径間長)

第63条

窄ただし、径間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第三項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から五メートルを減じた値(三十メートル未満となるときは、三十メートル)以上とすることができる。

2次の各号の一に該当する橋(国土交通省令で定める主要な公共施設に係るものを除く。)の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。

一計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル未満の河川に設ける橋false1十二・五メートルfalse2

二計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル以上の河川に設ける橋false1十五メートルfalse2

三計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上二千立方メートル未満の河川に設ける橋false1二十メートルfalse2

3基準径間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては、第一項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。

4堰

桁

第64条

桁堰桁

2橋面(路面その他国土交通省令で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第65条

第三十四条及び第三十五条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第66条

橋(取付部を含む。)は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(適用除外)

第67条

第六十一条第一項から第三項まで、第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域(国土交通省令で定める要件に該当する区域を除く。)内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして国土交通省令で定める橋については、適用しない。

2堰樋

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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