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河川管理施設等構造令 第63条(径間長)

  1. 窄ただし、径間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第三項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に五メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から五メートルを減じた値(三十メートル未満となるときは、三十メートル)以上とすることができる。
  2. 2.次の各号の一に該当する橋(国土交通省令で定める主要な公共施設に係るものを除く。)の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。
  3. 一計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル未満の河川に設ける橋false1十二・五メートルfalse2
  4. 二計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満で川幅が三十メートル以上の河川に設ける橋false1十五メートルfalse2
  5. 三計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上二千立方メートル未満の河川に設ける橋false1二十メートルfalse2
  6. 3.基準径間長が二十五メートルを超えることとなる場合においては、第一項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を二十五メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。
  7. 4.堰

この条文の基本情報

径間長とは何ですか?

定義径間長とは、河川管理施設等構造令第63条に定められた規定で、「窄ただし、径間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第三項において「基準径間長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第63条(径間長)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第63条の条文原文は「窄ただし、径間長を次の式によつて得られる値(以下この項及び第三項において「基準径間長」という。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第63条は第八章 橋に置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第63条の前の条は河川管理施設等構造令第62条です。
  7. 河川管理施設等構造令第63条の次の条は河川管理施設等構造令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/63

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