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河川管理施設等構造令 第64条桁

  1. 桁堰桁
  2. 2.橋面(路面その他国土交通省令で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

この条文の基本情報

桁とは何ですか?

定義桁とは、河川管理施設等構造令第64条に定められた規定で、「桁堰桁 橋面(路面その他国土交通省令で定める橋の部分をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第64条(桁)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第64条の条文原文は「桁堰桁 橋面(路面その他国土交通省令で定める橋の部分をいう。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第64条は第八章 橋に置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第64条の前の条は河川管理施設等構造令第63条です。
  7. 河川管理施設等構造令第64条の次の条は河川管理施設等構造令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/64

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