河川管理施設等構造令 第61条(橋台)
- 河岸又は川幅が五十メートル以上の河川、背水区間若しくは高潮区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。窄
- 2.法
- 3.堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
- 4.堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
この条文の基本情報
橋台とは何ですか?
定義橋台とは、河川管理施設等構造令第61条に定められた規定で、「河岸又は川幅が五十メートル以上の河川、背水区間若しくは高潮区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第61条(橋台)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第61条の条文原文は「河岸又は川幅が五十メートル以上の河川、背水区間若しくは高潮区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第61条は第八章 橋に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第61条の前の条は河川管理施設等構造令第60条です。
- 河川管理施設等構造令第61条の次の条は河川管理施設等構造令第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/61