河川管理施設等構造令 第60条(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
- 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
- 2.河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
この条文の基本情報
河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則とは何ですか?
定義河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則とは、河川管理施設等構造令第60条に定められた規定で、「河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第60条(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第60条の条文原文は「河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第60条は第八章 橋に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第60条の前の条は河川管理施設等構造令第59条です。
- 河川管理施設等構造令第60条の次の条は河川管理施設等構造令第61条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/60