河川管理施設等構造令 第58条(取水塔の構造)
- 取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
- 2.取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
- 3.取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
取水塔の構造とは何ですか?
定義取水塔の構造とは、河川管理施設等構造令第58条に定められた規定で、「取水塔(流下断面内に設けるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第58条(取水塔の構造)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第58条の条文原文は「取水塔(流下断面内に設けるものに限る。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第58条は第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第58条の前の条は河川管理施設等構造令第57条です。
- 河川管理施設等構造令第58条の次の条は河川管理施設等構造令第59条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/58