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河川管理施設等構造令 第54条(揚水機場及び排水機場の構造の原則)

  1. 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
  2. 2.槽槽

この条文の基本情報

揚水機場及び排水機場の構造の原則とは何ですか?

定義揚水機場及び排水機場の構造の原則とは、河川管理施設等構造令第54条に定められた規定で、「揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第54条(揚水機場及び排水機場の構造の原則)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第54条の条文原文は「揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第54条は第七章 揚水機場、排水機場及び取水塔に置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第54条の前の条は河川管理施設等構造令第53条です。
  7. 河川管理施設等構造令第54条の次の条は河川管理施設等構造令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/54

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