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河川管理施設等構造令 第71条(ゲート等)

  1. 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
  2. 2.第十条第二項の規定は前項のゲートの開閉装置について、第四十三条第一項の規定は伏せ越しについて準用する。

この条文の基本情報

ゲート等とは何ですか?

定義ゲート等とは、河川管理施設等構造令第71条に定められた規定で、「伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第71条(ゲート等)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第71条の条文原文は「伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第71条は第九章 伏せ越しに置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第71条の前の条は河川管理施設等構造令第70条です。
  7. 河川管理施設等構造令第71条の次の条は河川管理施設等構造令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/71

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