河川管理施設等構造令 第71条(ゲート等)
- 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
- 2.第十条第二項の規定は前項のゲートの開閉装置について、第四十三条第一項の規定は伏せ越しについて準用する。
この条文の基本情報
ゲート等とは何ですか?
定義ゲート等とは、河川管理施設等構造令第71条に定められた規定で、「伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第71条(ゲート等)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第71条の条文原文は「伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第71条は第九章 伏せ越しに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第71条の前の条は河川管理施設等構造令第70条です。
- 河川管理施設等構造令第71条の次の条は河川管理施設等構造令第72条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/71