河川管理施設等構造令 第72条(深さ)
法ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
この条文の基本情報
深さとは何ですか?
定義深さとは、河川管理施設等構造令第72条に定められた規定で、「法ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第72条(深さ)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第72条の条文原文は「法ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第72条は第九章 伏せ越しに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第72条の前の条は河川管理施設等構造令第71条です。
- 河川管理施設等構造令第72条の次の条は河川管理施設等構造令第73条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/72