河川管理施設等構造令 第73条(適用除外)
- この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
- 一治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等
- 二臨時に設けられる河川管理施設等
- 三工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
- 四特殊な構造の河川管理施設等で、国土交通大臣がその構造が第二章から第九章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、河川管理施設等構造令第73条に定められた規定で、「この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第73条(適用除外)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第73条の条文原文は「この政令の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第73条は第十章 雑則に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第73条の前の条は河川管理施設等構造令第72条です。
- 河川管理施設等構造令第73条の次の条は河川管理施設等構造令第74条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/73