河川管理施設等構造令 第74条(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)
河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあつては、法第二十六条の許可。以下この条において同じ。)があつた後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によつてこの政令の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
この条文の基本情報
計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例とは何ですか?
定義計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例とは、河川管理施設等構造令第74条に定められた規定で、「河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあつては、法第二十六条の許可。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第74条(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第74条の条文原文は「河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあつては、法第二十六条の許可。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第74条は第十章 雑則に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第74条の前の条は河川管理施設等構造令第73条です。
- 河川管理施設等構造令第74条の次の条は河川管理施設等構造令第75条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/74