河川管理施設等構造令 第75条(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)
河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画」という。)が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなす。
この条文の基本情報
暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例とは何ですか?
定義暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例とは、河川管理施設等構造令第75条に定められた規定で、「河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第75条(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第75条の条文原文は「河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第75条は第十章 雑則に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第75条の前の条は河川管理施設等構造令第74条です。
- 河川管理施設等構造令第75条の次の条は河川管理施設等構造令第76条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/75