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河川管理施設等構造令 第35条の2(魚道)

遡

この条文の基本情報

魚道とは何ですか?

定義魚道とは、河川管理施設等構造令第35条の2に定められた規定で、「遡」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第35条の2(魚道)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第35条の2の条文原文は「遡」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第35条の2は第四章 床止めに置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第35条の2の前の条は河川管理施設等構造令第35条です。
  7. 河川管理施設等構造令第35条の2の次の条は河川管理施設等構造令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/35_2

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