河川管理施設等構造令 第35条(護岸)
床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
この条文の基本情報
護岸とは何ですか?
定義護岸とは、河川管理施設等構造令第35条に定められた規定で、「床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第35条(護岸)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第35条の条文原文は「床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第35条は第四章 床止めに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第35条の前の条は河川管理施設等構造令第34条です。
- 河川管理施設等構造令第35条の次の条は河川管理施設等構造令第35条の2です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/35