河川管理施設等構造令 第5条(堤体の非越流部の高さ)
- ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に一メートルを加えた値以上とするものとする。
- 2.洪水吐きゲートを有しないフィルダムで、ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるものに関する前項の規定の適用については、同項の表二の項の下欄中、「hw+he<2のときは、Hn+2」とあるのは「hw+he<1のときは、Hn+1」と、「hw+(he/2)<2のときは、Hs+2」とあるのは「hw+(he/2)<1のときは、Hs+1」とする。
この条文の基本情報
堤体の非越流部の高さとは何ですか?
定義堤体の非越流部の高さとは、河川管理施設等構造令第5条に定められた規定で、「ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第5条(堤体の非越流部の高さ)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第5条の条文原文は「ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げ…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第5条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第5条の前の条は河川管理施設等構造令第4条です。
- 河川管理施設等構造令第5条の次の条は河川管理施設等構造令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/5