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河川管理施設等構造令 第4条(構造の原則)

  1. ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、及び予想される荷重に対し必要な強度を有するものとするものとする。
  2. 2.コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によつて滑動し、又は転倒しない構造とするものとする。
  3. 3.フィルダムの堤体は、予想される荷重によつて滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造とするものとする。
  4. 4.ダムの基礎地盤は、予想される荷重によつて滑動し、滑り破壊又は浸透破壊が生じないものとするものとする。
  5. 5.フィルダムの堤体には、放流設備その他の水路構造物を設けてはならない。

この条文の基本情報

構造の原則とは何ですか?

定義構造の原則とは、河川管理施設等構造令第4条に定められた規定で、「ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第4条(構造の原則)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第4条の条文原文は「ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第4条は第二章 ダムに置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第4条の前の条は河川管理施設等構造令第3条です。
  7. 河川管理施設等構造令第4条の次の条は河川管理施設等構造令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/4

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