河川管理施設等構造令 第3条(適用の範囲)
- この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。
- 一土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム
- 二基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のダム
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、河川管理施設等構造令第3条に定められた規定で、「この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第3条(適用の範囲)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第3条の条文原文は「この章の規定は、次に掲げるダム以外のダムについて適用する。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第3条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第3条の前の条は河川管理施設等構造令第2条です。
- 河川管理施設等構造令第3条の次の条は河川管理施設等構造令第4条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/3