河川管理施設等構造令 第6条(堤体等に作用する荷重の種類)
ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。
この条文の基本情報
堤体等に作用する荷重の種類とは何ですか?
定義堤体等に作用する荷重の種類とは、河川管理施設等構造令第6条に定められた規定で、「ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第6条(堤体等に作用する荷重の種類)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第6条の条文原文は「ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第6条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第6条の前の条は河川管理施設等構造令第5条です。
- 河川管理施設等構造令第6条の次の条は河川管理施設等構造令第7条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/6