河川管理施設等構造令 第7条(洪水吐き)
- ダムには、洪水吐きを設けるものとする。
- 2.洪水吐き(減勢工を除く。)は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とするものとする。
- 3.洪水吐きは、ダムの堤体及び基礎地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構造とするものとする。
この条文の基本情報
洪水吐きとは何ですか?
定義洪水吐きとは、河川管理施設等構造令第7条に定められた規定で、「ダムには、洪水吐きを設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第7条(洪水吐き)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第7条の条文原文は「ダムには、洪水吐きを設けるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第7条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第7条の前の条は河川管理施設等構造令第6条です。
- 河川管理施設等構造令第7条の次の条は河川管理施設等構造令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/7