河川管理施設等構造令 第8条(越流型洪水吐きの越流部の幅)
越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防(以下「計画堤防」という。)を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第三十八条及び第三十九条の規定は、当該ダムの洪水吐きについて準用する。堰
この条文の基本情報
越流型洪水吐きの越流部の幅とは何ですか?
定義越流型洪水吐きの越流部の幅とは、河川管理施設等構造令第8条に定められた規定で、「越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防(以下「計画堤防」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第8条(越流型洪水吐きの越流部の幅)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第8条の条文原文は「越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防(以下「計画堤防」という。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第8条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第8条の前の条は河川管理施設等構造令第7条です。
- 河川管理施設等構造令第8条の次の条は河川管理施設等構造令第9条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/8