河川管理施設等構造令 第13条(計測装置)
- ダムには、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するための装置を設けるものとする。
- 2.基礎地盤から堤頂までの高さが百メートル以上のダム又は特殊な設計によるダムには、前項に規定するもののほか、当該ダムの管理上特に必要と認められる事項を計測するための装置を設けるものとする。
この条文の基本情報
計測装置とは何ですか?
定義計測装置とは、河川管理施設等構造令第13条に定められた規定で、「ダムには、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するための装置を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第13条(計測装置)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第13条の条文原文は「ダムには、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するための装置を設けるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第13条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第13条の前の条は河川管理施設等構造令第12条です。
- 河川管理施設等構造令第13条の次の条は河川管理施設等構造令第14条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/13