河川管理施設等構造令 第10条(ゲート等の構造の原則)
- ダムのゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。
- 2.ダムのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
- 3.ダムのゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。
- 4.ゲートを有する洪水吐きには、必要に応じ、予備のゲート又はこれに代わる設備を設けるものとする。
この条文の基本情報
ゲート等の構造の原則とは何ですか?
定義ゲート等の構造の原則とは、河川管理施設等構造令第10条に定められた規定で、「ダムのゲート(バルブを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第10条(ゲート等の構造の原則)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第10条の条文原文は「ダムのゲート(バルブを含む。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第10条は第二章 ダムに置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第10条の前の条は河川管理施設等構造令第9条です。
- 河川管理施設等構造令第10条の次の条は河川管理施設等構造令第11条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/10