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特定商取引に関する法律施行令 第29条(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)

  1. 法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。
  2. 2.法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。

この条文の基本情報

法第四十八条第二項の政令で定める関連商品とは何ですか?

定義法第四十八条第二項の政令で定める関連商品とは、特定商取引に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行令第29条(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行令第29条は第三章 特定継続的役務提供に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行令第29条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第28条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行令第29条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/29

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