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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定商取引に関する法律施行令 第二章 連鎖販売取引

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定商取引に関する法律施行令第二章 連鎖販売取引は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第二章 連鎖販売取引が属する特定商取引に関する法律施行令の法令番号は昭和五十一年政令第二百九十五号です。
  3. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  4. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等)

第21条

別タブ ↗

法第三十七条第三項の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等によつて得るものとする。

2連鎖販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等により法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3連鎖販売業を行う者は、法第三十七条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により連鎖販売契約の相手方に提供したときは、当該連鎖販売契約の相手方に対し、当該事項が当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。

(法第三十九条第四項の政令で定める法人)

第22条

別タブ ↗

第七条の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第三十九条第一項前段、第二項前段又は第三項前段」と読み替えるものとする。

(商品販売契約の解除を行うことができないとき)

第23条

別タブ ↗

法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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