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特定商取引に関する法律施行令 第三章 特定継続的役務提供

第24条〜第31条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定商取引に関する法律施行令第三章 特定継続的役務提供は、第24条〜第31条の全 8 条で構成されています。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第三章 特定継続的役務提供が属する特定商取引に関する法律施行令の法令番号は昭和五十一年政令第二百九十五号です。
  3. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  4. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定継続的役務提供の期間及び金額)

第24条

別タブ ↗

法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。

2法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。

(特定継続的役務)

第25条

別タブ ↗

法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。

(法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等)

第26条

別タブ ↗

法第四十二条第四項の規定による承諾は、役務提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この項及び次項において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等によつて得るものとする。

2役務提供事業者又は販売業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等により法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3役務提供事業者又は販売業者は、法第四十二条第五項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に提供したときは、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対し、当該事項が当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。

(法第四十五条第一項の政令で定める金額)

第27条

別タブ ↗

法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

(法第四十七条第二項の政令で定める法人)

第28条

別タブ ↗

第七条の規定は、法第四十七条第二項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第七条中「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは、「法第四十七条第一項前段」と読み替えるものとする。

(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)

第29条

別タブ ↗

法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。

2法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。

(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)

第30条

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法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。

(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)

第31条

別タブ ↗

法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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