ブックマーク無料で登録

特定商取引に関する法律施行令 第二節 訪問販売

第4条〜第7条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定商取引に関する法律施行令第二節 訪問販売は、第4条〜第7条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第二節 訪問販売が属する特定商取引に関する法律施行令の法令番号は昭和五十一年政令第二百九十五号です。
  3. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  4. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等)

第4条

別タブ ↗

法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(以下「書面等」という。)によつて得るものとする。

2販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3販売業者又は役務提供事業者は、法第四条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。

4前三項の規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

(勧誘目的を告げない誘引方法)

第5条

別タブ ↗

法第六条第四項、第三十四条第四項及び第五十二条第三項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。

(法第八条第二項の政令で定める使用人)

第6条

別タブ ↗

法第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

一営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者

二法第八条第一項前段、第十五条第一項前段、第二十三条第一項前段、第三十九条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第四十七条第一項前段、第五十七条第一項前段又は第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

(法第八条第二項の政令で定める法人)

第7条

別タブ ↗

法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において役員であつた者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において使用人であつた者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものをいう。

特定商取引に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる