特定商取引に関する法律施行令 第7条(法第八条第二項の政令で定める法人)
法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において役員であつた者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において使用人であつた者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
法第八条第二項の政令で定める法人とは何ですか?
定義法第八条第二項の政令で定める法人とは、特定商取引に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段の規定による命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第7条(法第八条第二項の政令で定める法人)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段の規定による命…」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第7条は第二節 訪問販売に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第7条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第6条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第7条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/7