特定商取引に関する法律施行令 第8条
- 法第十三条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。
- 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第十三条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第8条は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電…」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第8条は第三節 通信販売に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第8条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第7条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第8条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/8