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特定商取引に関する法律施行令 第6条(法第八条第二項の政令で定める使用人)

  1. 法第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
  2. 一営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者
  3. 二法第八条第一項前段、第十五条第一項前段、第二十三条第一項前段、第三十九条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第四十七条第一項前段、第五十七条第一項前段又は第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

この条文の基本情報

法第八条第二項の政令で定める使用人とは何ですか?

定義法第八条第二項の政令で定める使用人とは、特定商取引に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行令第6条(法第八条第二項の政令で定める使用人)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行令第6条は第二節 訪問販売に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行令第6条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第5条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行令第6条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/6

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