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特定商取引に関する法律施行令 第4条(法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等)

  1. 法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(以下「書面等」という。)によつて得るものとする。
  2. 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
  3. 3.販売業者又は役務提供事業者は、法第四条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
  4. 4.前三項の規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等とは何ですか?

定義法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等とは、特定商取引に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行令第4条(法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行令第4条は第二節 訪問販売に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行令第4条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第3条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行令第4条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/4

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