特定商取引に関する法律施行令 第22条(法第三十九条第四項の政令で定める法人)
第七条の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第三十九条第一項前段、第二項前段又は第三項前段」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第三十九条第四項の政令で定める法人とは何ですか?
定義法第三十九条第四項の政令で定める法人とは、特定商取引に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「第七条の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第22条(法第三十九条第四項の政令で定める法人)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第22条の条文原文は「第七条の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第22条は第二章 連鎖販売取引に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第22条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第21条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第22条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/22