特定商取引に関する法律施行令 第23条(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
この条文の基本情報
商品販売契約の解除を行うことができないときとは何ですか?
定義商品販売契約の解除を行うことができないときとは、特定商取引に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第23条(商品販売契約の解除を行うことができないとき)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第23条は第二章 連鎖販売取引に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第23条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第22条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第23条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/23